@235 俺は何度も答えてる。民法 94条 虚偽表示。AとCが通謀している場合だ。この場合 例えCに移転登記されていようと Bが善意の第三者なら登記なくてもCに対抗できる。お前 通謀虚偽表示がわからないなら調べろ。ドアホ。