北海道青少年保護育成条例

第38条何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
いん
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
いん
(入れ墨の禁止)
第39条何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、又は周旋してはならない。