著作権侵害の例外要件
ただ、著作権侵害には例外要件がありまして、それが著作権法の38条に規定されています。
「営利を目的としない」「聴衆・観衆からお金を貰わない」「演奏している人に対価が支払われていない」という3つの条件がクリアーされる場合、
基本的には著作権の侵害にはならないということになっています。