>>329
このメールを受け取った被害者は、条件によっては取引に応じてもよいという返事を勝山剣光堂に出す。それから一週間後、被害者のもとには勝山剣光堂から次のような催告書が内容証明郵便で届けられた。
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金融機関3営業日内に支払わなければ、民法482条 代物弁の承諾と解して条文に従いこれを行使する。以降は本件物件の所有権は債権者(勝山)
に移転して契約は終了とする。

尚、その後は如何なる理由を以てしても回復はしない。及び物件の鑑定書の関連品も付随して所有者移転となるため直ちに債権者宛に漕づすることとし、
送付しなかったり許可なく処分等を行えば損害賠償の対象となる事を警告しておく。