任天堂(京都市)が販売する人気ゲーム「マリオカート」を巡り、
同社が、キャラクターの衣装を貸し出してカートで遊ばせるサービスの提供会社「マリカー」(東京都品川区)を、
著作権の侵害だとして訴えた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁であった。
マリカー側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示した。

 マリカー側は今後の訴訟で、カートの販売や整備はしたが、
衣装などの客への貸し出しは取引先の運営会社が行っていると主張するという。
柴田義明裁判長は、マリカー社と運営会社は「密接な関係にあるようだ」と述べ、
マリカー側に両社の関係を説明するよう求めた。

 マリオやピーチ姫などに扮して市街地をカートで走るサービスは、
ゲームファンの訪日外国人客らに人気がある。
任天堂は訴訟で、マリカー側にキャラクターの使用禁止や1千万円の損害賠償などを要求。
自社サイトで「大切な知的財産保護のため、今後も継続して断固たる措置を講じる」としている。
(後藤遼太)

4/18 - Yahoo!ニュース 朝日新聞デジタル
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