・いじめをこのままにしておいていいのか?
・いじめを放置しておいてもいいのか?

これらは、「容疑者全員の出席停止以外に何一つ対応策はなく、出席停止にしないのはいじめに対して何もしないことと同じである」という前提に基づいていますね。

教師が現場を目撃したとかならともかく、被害者の証言だけでは
「次に掲げる行為(>>30)の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める」
ことはできないので、この段階ではいじめへの対応は容疑者の権利を大きく侵害しないものに限られます。

仮に認めた場合、いじめがあったものとして認めたことになるので、容疑者側が裁判を起こせば学校も責任を追及されます。
当然ですね、証拠もないのにそういう行為があったと認めて権利を侵害した主体は生徒ではなくて学校ですから、学校に責任があります。