逮捕・勾留に関しては、可能性段階であれ、
・被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
・住居不定
を理由として逮捕・勾留することが可能であると、法律上で明文化されています。

しかし、出席停止の要件は
「次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがある」
です。嫌疑の段階でそれが可能なのであれば、明文化されているはずです。
嫌疑の段階でも可能だと解釈するのが妥当だというなら、そういう判例を提示してください。