>>164
>当該の県議に関する裁判が終了するまで、「疑うに足る相当な理由」がありません
容疑者と告訴した人の証言が対等ならそれはおかしいですよね?

名目がどうだろうと実質的には被害者の証言>>>>容疑者の証言です
それがまるで対等あるかのようなことを書いたのは変ですよね?