>>165
>容疑者と告訴した人の証言が対等ならそれはおかしいですよね?
容疑者と告訴者として対等でないのではなく、
「痴漢なり暴行なりの容疑者」対「虚偽告訴の容疑者」として対等でないだけですよ。
当該の裁判内において、それが容疑者の証言であるか、被害者の証言であるかを裁定の基準とすることは(名目上は)ありません。
あくまで、証言の内容で裁定したことになっています。

>名目がどうだろうと実質的には被害者の証言>>>>容疑者の証言です
>それがまるで対等あるかのようなことを書いたのは変ですよね?
法律上は対等です。「容疑者の証言である」「被害者の証言である」ということを根拠に裁定を下すことは許されません。