>>167
>告訴した人の身柄を拘束して虚偽告訴かどうかを確定させてから
>告訴された人の痴漢なり暴行なりの容疑を確定させるという考え方もあり
痴漢なり暴行なりの事実が確定する前に虚偽告訴かどうかが確定することはありえません。
虚偽を述べているかどうか確定する前に、「意図的に虚偽を述べたかどうか」は確定しえませんよ。
虚偽告訴は当該裁判が終わった時点で初めて嫌疑が生じることになります。

また、仮に嫌疑があるにしても、痴漢なり暴行なりの判決が出る前に虚偽告訴の容疑者として逮捕・勾留することは
利益の権衡を失しますから、それがなされることはありません。

>対等ならそれはおかしいですよね
「虚偽告訴の容疑者」と、既に起訴されている容疑者は対等ではありません。
現行犯であるとか、裁判所が一旦審査して「疑うに足り、逃亡・罪証隠滅のおそれあり」と認めて逮捕状を出したから後者は逮捕・勾留されているわけです。

いずれにせよ、裁判内において、「被害者の証言である」「容疑者の証言である」を裁定の基準とすることはありません。

>>168
>尚且つ出席停止は刑罰ではない
権利の侵害ですから、法的な正当性がなければ、当然裁判を起こされます。
法律上、「可能性が高い」「疑うに足る」での出席停止は認められていません。
認められているというなら法文なり、判例なりをご提示ください。
法律上は、「次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがある」が要件とされています。