>>177
>虚偽告訴の容疑者の裁判で暴行や痴漢の事実認定をすればいいだけ
>そして虚偽告訴が確定したら痴漢や暴行の容疑者は無罪
虚偽告訴の罪と、暴行や痴漢の罪は別のものですから、別の審理によって確定されねばなりません。
痴漢の確定判決自体が虚偽告訴の重要な証拠となります。

痴漢や暴行の事実そのものを認定する審理があるのに、これを放置して両者とも拘束しておくというのは、道理に合いません。
痴漢容疑者の利益も痴漢被害者の利益も損ねるだけですね。
虚偽告訴の確定には、虚偽の事実の確定の上に目的の証明が必要になるわけですから、
先に虚偽の事実の有無が確定する痴漢の審理を先にした方が、痴漢容疑者の拘束期間も短くて済みます。

>証言が対等なら
痴漢や暴行の事実の有無に関しては被害者の証言、容疑者の証言は対等ですが、
痴漢や暴行の嫌疑の程度と、虚偽告訴に関する嫌疑の程度は等しくありません。