>>180
>虚偽告訴の確定判決自体が痴漢や暴行無罪の決定的な証拠になります
虚偽かどうかを法的に確定する審理が終わっていないわけですから、
虚偽であることを要件とする虚偽告訴は、痴漢の審理が終わるまで確定しえません。
「虚偽であるかどうか」というのは、法的には、当該事件の審理が終わってはじめて確定することになります。
「虚偽かどうか」だけを法的に確定する審理が存在するのに、これを無視して目的や故意性などを含めて審理するというのは著しく妥当性を欠きます。

>けど証言が対等なら虚偽告訴の疑いをかけるのは妥当ですよね?
>両者の証言が対等なら両者の嫌疑の程度は同じだし
いいえ、既に逮捕されている人間というのは、現行犯ないし裁判所が「疑うに足る」と判断して逮捕を許可した者ということになります。
「申告する事実が虚偽であることの認識」及び「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」を疑うだけの根拠がなければ虚偽告訴による逮捕・勾留できません。

>両者を平等に拘束しておく前提なら
>どちらの裁判が先でもどちらかの拘束が長くなるだけで
痴漢の審理と虚偽告訴の審理ですが、虚偽告訴の審理の基準が痴漢の事実存否の審理結果+αである以上、
痴漢の審理の方が確実にはやく終了します。また、有罪の判定が出れば、虚偽告訴の可能性も消えます。
事実の存否の認定は必ず必要で、かつ事実の存在が確定した時点で虚偽告訴の可能性も消滅するわけですから、
事実の存否の認定だけを先にやってしまう方が妥当です。

>>181
>まあ、裁判がどうだろうと、出席停止にするには被害者の証言だけで十分ですけどね
容疑者が否認している状況で被害者の証言だけで出席停止にした事例、または、
いくらかの特例を認め、声かけ、聞き取りをし、被害者生徒を重点的に見守るなどの対処を行ってなお出席停止を出さなかったことで学校の責任を認めた事例
を教えてください。
法文上は嫌疑段階での出席停止は認められていないと見なせるため、可能であるというなら判例によって反証するしかありません。