>>188
>証言が平等なら
痴漢の事実の有無という点に関しては平等ですが、
虚偽告訴の主張となると、「申告する事実が虚偽であることの認識」及び「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」
の主張を含みますから、この点に関して平等ではありません。繰り返しますが、虚偽告訴は「虚偽の告訴をした」だけでは成立しません。

>刑事裁判でも被害者の証言だけで有罪になることがある
「被害者の証言であるから」有罪になっているのではありません。

>その考え方を改めろという話だから今の文科省の考え方を持ち出しても仕方がありません
ではこんなところで活動していないで大々的な運動でもなさっては?

>>209
>罰にならない範囲での有効な対処は出席停止しかありません
>出席停止は罰ではありません
何か勘違いなさっているようですが、出席停止は重大な権利の侵害ですから、
名目が罰でも罰でなくても、法的な正当性が確保されていなければやってはいけません。