>>214
被害者の証言を理由にいじめがあったと認定すれば出席停止にできます
それくらいは運用する側次第でなんとでもなります
いじめられた側を出席停止にするのは運用ではどうにもなりません

>>215
出席停止は重い軽い以前に罰ではありません


いじめを受けた人間の証言ひとつで出席停止にできないのでは
はっきりいっていじめに有効な対処はできません
いじめられた子供がいじめに遭ったと証言したことさえはっきりすれば
教師の責任を追及して吊し上げられるような状況でなければ
教師はまじめにいじめ問題に取り組みません