>>213
>罪もない人を嘘をついて容疑者にしておいて
>目的が罰を受けさせることではないから虚偽告訴でないとかは通らないと思います
繰り返しますが、虚偽告訴は目的犯ですから、故意性および目的が法律上証明されないと成立しません。
「原告側は女性が故意に虚偽申告をしたと立証していない」として虚偽申告が棄却された例もあります。
虚偽の存否でさえ不確定な状況で故意性および目的まで疑うことは妥当ではないので、逮捕・勾留されないというわけです。
虚偽の申告をする場合としては、虚偽の故意の他に、錯誤などが考えられます。

>ならば適当に理由をつければ被害者の証言だけでも有罪にしていいってことですよね
現にそうしていますからね。ただし、裁判所の判決には基本的に逆らえませんが、
学校の事実認定に対しては不服があれば裁判を起こすことが出来ますし、
出席停止は教育委員会の名と責任のもとに行われますから、「事実を認定するだけの根拠はなかった」となると、
出席停止による権利の侵害については自治体に責任が生じます。

>いじめに遭ったと言っている子供の証言が本当である可能性と
>いじめを放置しておくのは重大な人権侵害だということを考えれば
>出席停止に法的な正当性がないとは言えません
法的な正当性とは、法文または判例によって正当であると示されているものを言います。
出席停止は法文上、学校がいじめの事実を把握している場合に限られていますから、
被害者の証言と容疑者の証言に食い違いがある場合は先に事実関係の調査を行わねばなりません。
その間の被害者生徒の保護は加害者の出席停止以外の方法で行う必要があります。