>>216
>被害者の証言を理由にいじめがあったと認定すれば出席停止にできます
>それくらいは運用する側次第でなんとでもなります
学校には法的な事実認定の権能はありませんから、被害者の証言だけでは
裁判を起こされる可能性が高いですし、起こされればおそらく敗訴しますね。
罰であるかないか以前に重大な権利の侵害ですから、法律に則って慎重に適用せねばなりません。

>いじめを受けた人間の証言ひとつで出席停止にできないのでは
>はっきりいっていじめに有効な対処はできません
それはあなたの個人的な考えですね。
わたしは被害者生徒を重点的に見守り、いくつかの特例を認め、聞き取り、声かけの調査などを行っていれば、
事実関係が把握できない状況での対処としては十分だと思います。

>いじめられた子供がいじめに遭ったと証言したことさえはっきりすれば
>教師の責任を追及して吊し上げられるような状況でなければ
出席停止以外にも可能な対処はあるわけですから、それをしなかったなら責任は追及できます。
被害者の証言だけで教師の責任を追及することと、被害者の証言だけで出席停止にすることは同値ではありません。