>>217
>「原告側は女性が恋に拒否申告したと立証していない」として虚偽告訴が棄却された例もあります。
それは民事ですか?それとも刑事ですか?
女性の側はどのように主張していたんですか?
おそらくこの人だろうという言い方だったのか、断言したのか
断言したのなら触る所は見てないけど近くにその人しかいなかったから犯人だと断言したのか?
他の人である可能性がいくらでもある状況であてずっぽで犯人だと断言したのか
そういう細かいことが分からなければなんともコメントできません。

こいつが俺を殴っていじめたと証言してそれが故意ではなく錯誤だということは
通常考えられません。

調査能力が乏しい教育機関が被害に遭ったと言っている生徒の証言を頼りに
出席停止を行って結果的に間違っていたとしても
調査能力が乏しいんだから仕方がない、責任は追及しない、という考え方もできます
建前上は認定だけど、いじめ容疑者が無実である可能性もある、とフォローを入れていたのであれば尚更です。

>その間の被害者生徒の保護は加害者の出席停止以外の方法で行う必要があります。
そんなもの、とりあえずお前ら調査の間は学校休めと担任が独断で言えば済むことです。