>>219
>こいつが俺を殴っていじめたと証言してそれが故意ではなく錯誤だということは通常考えられません。
話がずれていますよ。故意性、目的の立証が必要だというのは「虚偽告訴」の話です。

>調査能力が乏しい教育機関が被害に遭ったと言っている生徒の証言を頼りに出席停止を行って結果的に間違っていたとしても
>調査能力が乏しいんだから仕方がない、責任は追及しない、という考え方もできます
事実関係の把握ができないのであれば、法文上、出席停止を出すことはできません。
不完全な認定で出席停止を出したということになれば、学校側の過失になりますから、学校の責任が追及されます。

>建前上は認定だけど、いじめ容疑者が無実である可能性もある、とフォローを入れていたのであれば
実質的に、いじめを事実として認定したのではなく、「いじめ容疑者が無実である可能性もある」と学校側が認識していたのが明らかな上で
建前上認定して出席停止を出したということになると、故意に法を破ったことになりますから、重い責任が生じますね。過失ではなくて故意ですから。

>とりあえずお前ら調査の間は学校休めと担任が独断で言えば
担任にそんな権利はありません。学校に出席させないことは重大な権利の侵害ですから、
教育委員会なりその委任を受けた校長などを通して、きちんと手続きをしなければなりません。

>それは教師がまじめに問題に取り組むことが前提になってますけど、
>残念ながらきちんと取り組む教師はそんなに多くありません
「いじめられた子供がいじめに遭ったと証言したことさえはっきりすれば教師の責任を追及」するようにすれば、まじめに取り組むはずです。
これぐらいの対策をとることは学校の責任として認めるべきですし、認められています。