>>226
>今が裁判員裁判の時代だという事をお忘れですか?
>事実認定に関して裁判官が通常の人間よりも優れているという事はありません
裁判員制度が適用されるのは一部の重大犯罪のみですし、
裁判官が一人も有罪の評決を出さなければ有罪になることはありません。
裁判員の評決だけで無罪になることはありますが、裁判員だけで有罪にすることはできませんよ。

>事実認識として十分だと言える証拠を集めるのは無理です
>どんな証拠も嘘、間違いである可能性や偽物である可能性はあります
十分だと言えるとか、嘘、間違いである可能性や偽物である可能性は「判断」ということになりますね。
常に「事実である」と仮定してよいことにはなりません。
被害者の証言だけで「事実である」と仮定して権利を侵害するのは妥当ではありません。

>裁判官はそれを知っていて有罪判決を出していますが
何度も繰り返しますが、裁判官は法的にそれを許されています。

>暴行を受けていない人間が受けたと言って、それが錯誤であると解釈する余地がないと言ってる
虚偽の存否が確定しないうちは、故意およびその目的を推定することができないと言っているんですよ。
そうしないと虚偽告訴のいたちごっこになりますね。別に「被害者の証言」が優先されているのではなくて、
虚偽告訴を疑うための要件は暴行や痴漢などのそれよりも厳しいということです。
虚偽の存否が確定した場合は、犯罪構成要件の一つを完全に満たしていますから、「疑うに足る」わけです。