>>226
>いじめ対応専門の人がずっと被害者生徒に付きっきりで監視できるわけじゃないですよね?
>それだとまた、先生がきちんと対応したかどうかが生徒の証言しかなくて云々という話に
その結果、対応していたかどうかの審理はあとは裁判で、ということになります。毎日具体的にどういう対応をしたかの記録も取らせればよいでしょう。
あとは他の児童生徒や教師の証言なども鑑みて、裁判官が学校の責任を判断してくれます。

「教師が対応しているかどうか確認するため」というのは、生徒の人権を侵害する理由になりません。