>>237
無罪である可能性があると分かっていて裁判官が有罪判決を出してもいいと
明記されていますか?

十二分な調査と指導がなされた上でなければ
出席停止にしてはならないと法律の文章に明記されていますか?

無罪は慎重でなくていいから裁判員、というのであれば
尚更裁判員を馬鹿にするのかということですべてを裁判員が担う方向でいくと思います

>あなたの個人的な考えであり、「疑い」での出席停止は法文で認められていません。
「疑い」での出席停止が認められないとも書いてないですよね
100%間違いないと断定できなければ出席停止にできないとは書いてないです
100%未満でも事実とみなすことができるとも解釈できます

出席停止の規定に容疑者段階の人権に関する規定がないのであれば
一般的な考えである、容疑者の人権>被害にあったと言ってる人の人権
をあてはめればいいんです