>>238
>無罪である可能性があると分かっていて裁判官が有罪判決を出してもいいと明記されていますか?

自明です。証拠の偽造などを言い出したら、100%の証明は不可能ですからね。
裁判制度はそもそもが、可能性の高低を判断し、事実の存在の可能性がそうでない可能性より十分に高いかどうかを
法的な事実に置き換えて認定する制度ですよ。
その際に、有罪無罪や量刑を決定する前に、容疑者側にはかならず反証の機会が与えられます。

>十二分な調査と指導がなされた上でなければ
>出席停止にしてはならないと法律の文章に明記されていますか?
出席停止にしてもよい条件が、「等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがある」で、「疑い」ではありませんからね。
十二分に調査をしなければ事実の認定はできません。当然ですね。

>無罪は慎重でなくていいから裁判員、というのであれば
>尚更裁判員を馬鹿にするのかということですべてを裁判員が担う方向でいくと思います
あなたの感情論と希望的観測ですね。
現状そうなっていませんし、私はそうなるとも思いませんから、それは議論に無関係です。

>「疑い」での出席停止が認められないとも書いてないですよね
出席停止は権利の侵害ですから、認められていなければやってはいけません。

>一般的な考えである、容疑者の人権>被害にあったと言ってる人の人権をあてはめればいいんです
被害にあったと言ってる人の人権>容疑者の人権 の間違いでしょうか。
いずれにせよ、法律の世界では一般的ではありません。

>100%未満でも事実とみなすことができるとも解釈できます
100%である必要はありませんが、容疑者が否認している場合、被害者の証言だけでは事実とみなすのは妥当ではありません。

繰り返しますが、裁判所が有罪の判決を出したり量刑を決める前には、必ず反証の機会が与えられます。
それ以前の権利侵害に関しては、いずれも法律によって規定されています。