>>238
>出席停止の規定に容疑者段階の人権に関する規定がないのであれば
>一般的な考えである
出席停止にまつわる法文は犯人であることを前提にしたものですから、
出席停止を出した時点で、教育委員会は容疑者生徒を犯人だと断定したことになります。