>>241
>裁判官が100%間違いない場合でなくても事実認定できると明記されていないんでしたら
法律相談板にでも行ってください。おそらくどこかに書かれているでしょう。

>出席停止の判断と条件は同じ
いいえ、裁判においては容疑者側に反証の機会が与えられています。

>出席停止に関しては裁判ほど厳密でなくていいですから被害に遭ったと言ってる生徒の証言だけで十分だと思います。
重大な権利の侵害ですから、法律で特別に規定されていない限りはやってはいけません。

>建前上の断定で実質的には疑いだというスタンスをとれば
故意による不法行為ですね。

>私の感情論ではなく、世界の潮流と裁判員の存在意義を考えれば
>そうならないのは不自然だと思います。
私は不自然だとは思いません。