>>244
>裁判制度の趣旨から鑑みて・・・・
結局のところ明記されてるわけではないんですね
明記されてるわけではないことが許されるのであれば
あなたが今まで明記されてることにこだわってきたのは
無意味だということになりますね

学校の捜査能力が乏しいということを考えれば
いじめを防止することを優先して被害にあったと言っている
子供の意見だけを聞き入れ出席停止の判断を下したとしても
責任を追及される可能性は低いと思います

疑いだけどいじめがあったと認定してもやむを得ない証拠はある、
その証拠とは被害者の証言、というのなら出席停止にしても
問題ないと思います

>>245
全員裁判員でもいいだろという話をしてるんですけど・・・