保護観察にとどまったのは裁定期間がそういう決定出しちゃったんだから、
それに文句つけるなら警察と裁判所で、学校の責任じゃない。

出席停止制度の趣旨や司法/警察の裁定の趣旨を鑑みれば、無期限の出席停止なんてものは出さないのが常識的。
「重い犯罪でも初犯なら」ってそんなのは一定の限度を超える場合には云々と但し書きをつけりゃ済む話で、
「被害者の証言だけで即永久出席停止」なんてのとは結びつかない。