法言語学
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__ノ)-'´ ̄ ̄`ー- 、_
, '´ _. -‐'''"二ニニ=-`ヽ、
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| | | / / レ',二、レ′ ,ィイ|゙/ 私は只の数ヲタなんかとは付き合わないわ。
. | \ ∠イ ,イイ| ,`-' | 頭が良くて数学が出来てかっこいい人。それが必要条件よ。
| l^,人| ` `-' ゝ | さらに Ann.of Math に論文書けば十分条件にもなるわよ。
| ` -'\ ー' 人 一番嫌いなのは論文数を増やすためにくだらない論文を書いて
| /(l __/ ヽ、 良い論文の出版を遅らせるお馬鹿な人。
| (:::::`‐-、__ |::::`、 ヒニニヽ、 あなたの論文が Ann of Math に accept される確率は?
| / `‐-、::::::::::`‐-、::::\ /,ニニ、\ それとも最近は Inv. Math. の方が上かしら?
| |::::::::::::::::::|` -、:::::::,ヘ ̄|'、 ヒニ二、 \
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| /:::::::::::::::::::::::::::::::::|:::::::::::::::::::::O::|::|::::::|:::::::::::::::/ 法とはlawなのかmoodなのかそこをまずはっきりさせろ >>3
応用言語学の一分野。
法言語学は主に裁判(訴訟)を言語学の立場から分析・考察する学際的な学問。
法と言語 法言語学へのいざないから抜粋しました。
>>4
lawです。
やっぱり知られてすらないのかなぁ。。。 裁判を言語学の立場から分析して何の役に立つんだ?
「弁護士どもの言葉遣いが悪い!」とでも言うのか? ياباني مسلم كل شخص أنا شخص جيد 又はとか若しくはの明確な使い分けって法律の中の話?
それとももともとこういう使い分けがあったの? >>5
法哲学者である碧海純一先生が書かれた『法と言語』のことですか。
法哲学が哲学ではなく基礎法学であるように、法言語学も言語学ではなく法学ですね。 >>12
いや、くろしお出版の橋内武・堀田秀吾編著です
執筆者紹介にその人は出てないですね 法律って言語の問題ではなくて、
前提条件が決まれば自動的に決まるようなものに思えるが。
フローチャートを書いてくれれば素人にも一発でわかるんだけどな。
それをしてくれないということは、既得権益を守りたいということですか? >>14
世の中にこれだけ法律を勉強している人がいて、その中には「既得権益」に関わっていない
人間も山ほどいるのに、「素人にも一発でわかる」ような「フローチャート」で法律を解説した
本を書いて一儲けしようとする人間がいないのは何故だか考えてみな >>14
ちょwwwww
日本国は、果たして法治国家なのだろうか?こんな鏡の国みたいなレスが、何の疑問もなく書かれる。
これで法が機能していると言えるのだろうか?
法学というのは、実質的には言語学そのもの。
でも、そうであるがゆえに、逆説的に>>1はうまく行かないと思う。
法解釈学が、古代ローマ以来2500年の伝統で、言語学の守備範囲の知的営為をフルスペックで装備しているから、
いまさら言語学が、開拓したりインパクトを与えたりする余地が何も無い。
>>1の顔ぶれを見れば、日本の法律学の大元御三家の関与が皆無であることが、はっきり分かる。
(最高裁調査官室(または司法研修所教官室)、東大法学部、京大法学部の3つ)
太田さんは、何にでも顔を出す変わり者なので、ちょっと例外。 法は
if then else
の集まりでしょ。言語でさえない。 別に条件文だけの言語があったっていいじゃない。
それはおいといて、結婚と婚姻の関係とか一体どうなってるの? >>19
いや、違憲となればそれは法律ではありえないはず。
となれば別の用語だろう。 >>20
近代的な生活は、書記言語、文章語の存在を自明の前提としていて、言語が書かれるということが社会のあらゆる行為に及んでいる。
母語で訴訟を受けることができるという規定にしても、たとえば被告・原告の語った内容を記録するのに書くという行為が介在する。
言語権で言われるようなことを実行する前に、文字化、文章語の創造は必須だ。
だが文字化というのは、無文字言語を無文字でなくするということであって、言語の在り方を激変させることでもある。
その正当性は何によって担保されるのか。
単純なのは「文章語があったほうが圧倒的に便利だから無文字言語を無文字言語でなくすることこそ社会的な正義」というイデオロギーだが、
上は当然ながら「無文字言語は文字をもって書くことのできる言語よりも、不利をこうむっている・劣った立場にある」という思想を含んでいる。
それに反対して、「無文字言語は無文字のままであってもよい。無文字状態は不利な点があるが、文字のある状態と対等だ」とするという思想もありえよう。
この対立する二つの思想のどちらが正しいといえるか。 不文法とか慣習法自体が無文字でしょ?
それを文字化するのが司法だと思うんだけど、
なぜか立法の役目だと勘違いしている連中大杉 >激変させることでもある。
改革の正当性を担保するものなんて言わずと知れた民主主義でしょ?
旧守の正統性を担保するものが成文(憲)法の筈だけど、
改正を叫ぶ側が保守と称し、堅持を譲らない側が革新と称す茶番がある。
まあ政治の話はどうでもいいけど、維新とはよく言ったものだと感心するな。 >>1 コンピュータに裁判をやらせるというのも流行っていたな。
法文に「一部もしくは全部」という表現がよくあるけど
「一部」と「全部」はかなり違う気が、日常感覚からはかけ離れた言語空間だなあと思った
ことがある。 >>31 >>「一部もしくは全部」・・・これは数学か記号論理学みたいな表現だな。 ぐぐってみたら、「大臣は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる」みたいな文脈で使われるね。
業務の全面的停止も部分的停止も両方できることを明示するためにそういう表現になるんだろう。 >>31 >>日常感覚からはかけ離れた言語空間
・・・武家諸法度などには見られない法文だろうな。ヨーロッパ大陸法を受け継いだものだろう。 >>31
児童ポルノ禁止法案には、児童ポルノの定義として、
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの」なんて表現がある。 民事裁判の訴状などは「支払え」とか「明け渡せ」とか古めかしくて威圧的な言い回しがおおいけど
それが疑問もなくつかわれているのはなぜなのだろう。 命令形を使っているのは、勝訴判決が裁判所の被告に対する命令だから 「支払いを命じる/支払うことを命じる」だと主語は裁判所になるけど、「支払え」だと主語は命令を受ける人に
なるから、より簡潔になる。
> 一審被告ニコンは、一審原告に対し、一審被告アテストと連帯して7058万9305円及びこれに対する平成11年3月6日
> から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
http://www10.ocn.ne.jp/~karoushi/sec_hanketsu/01.html
例えば、↑は適当に引っ張ってきた判決文だけど、これを「支払うことを命じる」に言い換えると
当裁判所は、一審被告ニコンに対し、一審原告に対し、一審被告アテストと連帯して7058万9305円及びこれに
対する平成11年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことを命じる。
のように「に対し」がかぶって読みにくくなる。 >>40
単にそれだけの理由かね。
簡潔というのなら「支払いなさい」でもいいわけだし。
威圧的な表現のほうが強制力があると信じられているからではないかと思われるが。
司法界って権威主義なところがあるし。 >>41
判決における裁判所の命令は、法の命令に他ならないから、
別に表現の丁寧さや穏当さに配慮する必要はないからだろ >>42
でも、厳罰化とかで国民に媚びているところもあるよな。 まあ、大和言葉の生々しさからきているのだろうけどな。
諸外国では考えられないような使い分けだろう。 目黒の秋刀魚が当地で提供された魚であった事を考えると、山口のふぐのような表記は不当表示とは言えないと思うんだけど
どうなんだろうか? 諫早開門みたいな裁判所のホコタテ命令って日本語的にはどう解釈すればいいの? 【+ニュース勢いランキング】
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ホコタテ命令って何? ホコタテって矛盾か? 矛盾命令ってこと?
余計訳わかめ……。 開門命令の存在を承知の上で重ねてそれをやるなって命令してるじゃない?
まとめるとどうしろって意味になるのこれ。 裁判官は憲法にあるとおり、法と良心のみに従うので、別な裁判官の出した判断に従う義務はない。
裁判所というのは行政官庁ではないのだから、全体で一致した判断を示す機関ではない。
言語学者Aと言語学者Bが矛盾する自説を述べているという事態と同じような話。 専門家同士の結論が異なるって、専門家の意味がないじゃん・・・ 専門家の意見が異なるのはよくあることだが、同じ事件で裁判所同士の結論が異なるというのは珍しい 地裁と高裁と最高裁の判決がそれぞれ違うのは珍しいと言うほどのことでもない
あえていえば実質的に同じ事件を当事者双方が別の裁判所に持ち込んだことは珍しいかもしれない 沖縄問題とかどうよ?
取り消し命令の撤回請求ならわかるけど効力停止ってなんなの? 公安委員会が免許取り消した後で大臣が効力停止すれば失効した免許が有効に化けるのだろうか? 言語学者から見ると、憲法第9条はどう読めるの?
個別的自衛権まで否定している意味だとするのが言語学的に正しいの? 書いてないことをあーだこーだ理屈つけるのは言語学の範疇ではない気が。
解釈が多様にできる法文なら、それは悪文なのであって、改正すべき。
法案の策定には、法律家はもちろんだが、国文学者も参加させた方がいいように思う。 現行法の法文を解釈するのに言語学者も国文学者もいらんわ 正しい日本語の文法的にはどうなのよ?
第一項の条件を受けて第二項が記述していたと解釈するのが
まっとうな文法解釈だとすれば、国語学の正しい解答として答えが出せるはず。 違憲議院で成立してる違憲内閣に憲法の解釈をする権限があるのだろうか。 >>62
そもそも「違憲状態」って言葉からして意味不明なんだけど、どこにそんな用例があったの? 一時停止が一時的なのはわかるが、そもそも許可取り消しに許可のような永続的効果はあるのか?
許可の効果が無くなった時点で取り消しの効果も不要にならないか? >>63
新語を造っちゃいかんという決め事は無いはず。
違憲と違憲状態がどう違うかは当の最高裁に聞いてくれ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています