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レイシストフンドシマンかめい徽倖の感情論こそ不要。 >>618
先に>>619に書かれちゃったけど、レスつけて相手している君も病人ということになる。
以下、無限ループ。
>>620
君の感情論もどうでもいいんだよね。
だから好きにすればいって言ってるでしょ?
君は無理せず社会の変化に合わせる必要はないよ。
世の中にはいろんな人がいる。
君のスタンスを否定するつもりは微塵も無い。
それは君個人の問題だからね。 >>622
> 君は無理せず社会の変化に合わせる必要はないよ。
> 世の中にはいろんな人がいる。
> 君のスタンスを否定するつもりは微塵も無い。
>
> それは君個人の問題だからね。
現代表記が社會の變化に應じて作られたと本氣で思つてゐるのかね(嗤)。 かな混じりの低俗な文体使わずに、漢文調で書いてるならまだいくらか認めてやる
かな混じりの時点で大同小異 本気で頭がおかしいレイシストフンドシマンかめい徽倖。 >>625
意味が判らぬが何うして漢文調が出てくるのかね。
現代表記では口語しか表現出來ぬが、正字正假名表記では普通に現代口語も表現しうる訣だが。 レイシストフンドシマンかめい徽倖は相変わらず馬鹿丸出しだな。 某Twitterからの引用
子宮頸ガンワクチンのデマなら南出弁護士が最強、最悪だよ。
結局は大局見ないで仔細な部分だけ上げへつらってんのよね。奴らは。占領憲法(?多分、日本国憲法のこと)を廃止して、
そのあと明治憲法にでも戻すわけ?賛成者出ると思ってんの??
いろんな事がじゃ、どうすんの?になるのになー。廃止したとしたら今まで決まってたモノはどうなるの?
天皇は退位するの?普通選挙は消えるの?徴兵はどうすんの?日米同盟はどうなるんだお?とか
廃止できる訳がないのにね。
うん。行動界隈の『今すぐ日韓断交!』『在日を追い出せ!』発言にも通じる。
じゃ 天皇陛下は退位するの? 徴兵はどうするの? 税法はどうするの? 保険は?
法律用語解説 無効と取り消しの差。無効であるなら、最初からこの憲法で決められた全てはなかったことになる。
だから天皇の即位も現憲法で行われたすべての法律行為がなかったことになる。で、無効にしてしまったら無法な間を
どうするんだ?という話です。
これじゃ、法手続に基づいた憲法改正ではなく、臭い物にフタして、手続き無視してすきかってしようぜといっているだけ。
話しになりませんね。 >>629
★無效とは・・・
「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、
あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。
外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。
占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、
「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。 レイシストフンドシマンかめい徽倖による悪質なマルチポスト。 >>630
それ、民法の概念だろう。
法の法たる憲法には適用されないね。
残念でした。 >>635
詰り憲法には效力審査が無いと云ひたいのかね。
さうだとすると違憲を云ふ概念は存在しない縡になるな(嗤)。 当たり前のことだが。
憲法それ自体に対して効力を審査できるとすれば主権者にしかない。
それでも主権者が無効だと判断した場合は新たに憲法を制定する必要がある。
穏便に行うなら主権者からの合意を受け改正手続きを踏む。
混乱を考慮しないならそれはクーデターという形になる。 >>637
「主權者」なんて者は何處にも存在しない。
主權の概念を全く辨へてゐないの歟(嗤)。 >>636
>違憲を云ふ概念
違憲って憲法下の立法に対して言うべき言葉であって、
憲法それ自体に対して違憲の判断などあり得ない。
仮に憲法それ自体が当該国家において不適切と主権者が判断した場合、
上で示した方法を用いることになる。
憲法にとって最も大切なことは法の安定性と
国民、行政など三権の実務者及び統治権者らが
国家運営のための法規範と認識しているかどうか。 >>638
分かってないのは君。
今日の憲法において主権概念は必要不可欠。
特に実質的主権者であるかどうかは
国家統治上重要な概念。 >>639
詰り憲法には改正限界が無いとでも云ふのかね。
さうであるならば、根本的に法の安定性も擔保出來ぬのだが(嗤)。
>>640
英米法には國民主權の如き主權概念は存在しないが(嗤)。 >>640
因みに主權論が存在しない英米法でも、政治は普通に機能してゐる。
主權論が必要不可缺なんて云ふのは全くの嘘である。 >>644
>主權論が存在しない英米法
ジョン・オースティンの法哲学の基礎理論は以下の三点である。
・法とは、何者からも独立した支配者、つまり主権者の命じる命令である。
・法において、命令と罰則は表裏一体である。
・主権者は、常に支配する側である。
ジョン・オースティンは
1826年から1832年にかけてロンドン大学の法学教授となった。王立委員会のメンバー。 >>644
>主權論が存在しない英米法
アルバート・ヴェン・ダイシー
「法的主権」は「英国議会」にあるが、他方で、
「政治的主権」は「英国人民」に存する。
主著は1885年初版の『憲法序説』で、1959年に10版まで発行されている。
以後国会主権(Parliamentary Sovereignty)と法の支配がイギリス憲法の二大原理とされるようになった。 日本の法体系は、長らく慣習法を基調としてきた。
明治憲法は、慣習法を尊重する英米法に基本をおいて制定された
(英国憲法→ベルギー憲法→プロイセン憲法)。
しかし、近代化の推進の為、運用においてはドイツ法に準拠することとなり
以後、法体系は大陸法を基調としている。 >>644
>主權論が存在しない英米法
合衆国最高裁ジョン・ジェイ最高裁長官
国または国家の主権とは、統治する権利である。
国民または国家の主権とは、一人の人または、住んでいる人たちである。
欧州においては、主権は国王に与えられている。
ここ(合衆国)では、人民(the people)に存する。欧州では、
主権は実際に政府を運営させている。
最高裁長官Matthews
主権それ自体は、もちろんのことであるが、法に従わない。
主権は法の著者であり、源である。
しかしながら、われわれのシステムにおいては、
権力としての主権(sovereign powers)は政府の官吏たちに与えられているが、
主権それ自体(sovereign itself)は、人民に存する。 >>652
だからさう云ふ個々の辭の斷片を必死に掻き集めても何の反論の足しにはならぬのさ(嗤)。 川越レイシストフンドシマンかめい徽倖論自体糞の足しにもならんがなw >>644
>主權論が存在しない英米法
ジョン・オースティンの法哲学の基礎理論は以下の三点である。
・法とは、何者からも独立した支配者、つまり主権者の命じる命令である。
・法において、命令と罰則は表裏一体である。
・主権者は、常に支配する側である。
ジョン・オースティンは
1826年から1832年にかけてロンドン大学の法学教授となった。王立委員会のメンバー。 >>644
>主權論が存在しない英米法
アルバート・ヴェン・ダイシー
「法的主権」は「英国議会」にあるが、他方で、
「政治的主権」は「英国人民」に存する。
主著は1885年初版の『憲法序説』で、1959年に10版まで発行されている。
以後国会主権(Parliamentary Sovereignty)と法の支配がイギリス憲法の二大原理とされるようになった。 >>644
>主權論が存在しない英米法
合衆国最高裁ジョン・ジェイ最高裁長官
国または国家の主権とは、統治する権利である。
国民または国家の主権とは、一人の人または、住んでいる人たちである。
欧州においては、主権は国王に与えられている。
ここ(合衆国)では、人民(the people)に存する。欧州では、
主権は実際に政府を運営させている。
最高裁長官Matthews
主権それ自体は、もちろんのことであるが、法に従わない。
主権は法の著者であり、源である。
しかしながら、われわれのシステムにおいては、
権力としての主権(sovereign powers)は政府の官吏たちに与えられているが、
主権それ自体(sovereign itself)は、人民に存する。 >>653
反論では無く君の間違いを指摘してるだけだが。 >>659
重要なのはそんな斷片的な發言では無く、「フェデラリスト・ペーパーズ(the Federalist Papers)」である。 >>660
強がって間違いを認めたくないんだろうけど、
事実は違うね。
ジョン・オースティンの法哲学の基礎理論は以下の三点である。
・法とは、何者からも独立した支配者、つまり主権者の命じる命令である。
・法において、命令と罰則は表裏一体である。
・主権者は、常に支配する側である。
ジョン・オースティンは
1826年から1832年にかけてロンドン大学の法学教授となった。王立委員会のメンバー。
アルバート・ヴェン・ダイシー
「法的主権」は「英国議会」にあるが、他方で、
「政治的主権」は「英国人民」に存する。
主著は1885年初版の『憲法序説』で、1959年に10版まで発行されている。
以後国会主権(Parliamentary Sovereignty)と法の支配がイギリス憲法の二大原理とされるようになった。 >>644
>主權論が存在しない英米法
合衆国最高裁ジョン・ジェイ最高裁長官
国または国家の主権とは、統治する権利である。
国民または国家の主権とは、一人の人または、住んでいる人たちである。
欧州においては、主権は国王に与えられている。
ここ(合衆国)では、人民(the people)に存する。欧州では、
主権は実際に政府を運営させている。
最高裁長官Matthews
主権それ自体は、もちろんのことであるが、法に従わない。
主権は法の著者であり、源である。
しかしながら、われわれのシステムにおいては、
権力としての主権(sovereign powers)は政府の官吏たちに与えられているが、
主権それ自体(sovereign itself)は、人民に存する。 >>663
重要なのは「フェデラリスト・ペーパーズ(the Federalist Papers)」である。 >>660
>フェデラリスト・ペーパーズ
それは
>>644
>主權論が存在しない英米法
という君の間違った発言の裏付けにはならない。 クリントン・ロシター
ザ・フェデラリストの伝えるメッセージは次の通りである。
自由なしに幸福はない。自治なしに自由はない。立憲政治なしに自治はない。倫理性なしに立憲政治はない。
そして、安定と秩序なしにこれらの偉大な特質はない。 英米法は裁判規範を最も重視する。
合衆国最高裁ジョン・ジェイ最高裁長官
国または国家の主権とは、統治する権利である。
国民または国家の主権とは、一人の人または、住んでいる人たちである。
欧州においては、主権は国王に与えられている。
ここ(合衆国)では、人民(the people)に存する。欧州では、
主権は実際に政府を運営させている。
最高裁長官Matthews
主権それ自体は、もちろんのことであるが、法に従わない。
主権は法の著者であり、源である。
しかしながら、われわれのシステムにおいては、
権力としての主権(sovereign powers)は政府の官吏たちに与えられているが、
主権それ自体(sovereign itself)は、人民に存する。
以上の通りアメリカの最高裁では「主権」について司法が度々言及しており
>>644
>主權論が存在しない英米法
というのは、英米法を全く理解していない出鱈目な発言。 >>669
重要なのは「フェデラリスト・ペーパーズ(the Federalist Papers)」である。 >>669
> 英米法は裁判規範を最も重視する。
一部の裁判記録では話にならぬが(嗤)。 >>671
>フェデラリスト・ペーパーズ
それは
>>644
>主權論が存在しない英米法
という君の間違った発言の裏付けにはならない。
ザ・フェデラリストの伝えるメッセージは次の通りである。
自由なしに幸福はない。自治なしに自由はない。立憲政治なしに自治はない。
倫理性なしに立憲政治はない。
そして、安定と秩序なしにこれらの偉大な特質はない。 >>672
>一部の裁判記録では話にならぬが(嗤)。
君がいかに英米法を理解していないかよく分かるレス乙。
英米法は裁判規範を最も重視する。
裁判結果は判例として以降の法規範として機能する。
そして自分が例示した幾つかの判例はすべて最高裁判決だ。
つまりはアメリカという国の最終判断(法の支配による)。
君は
>>644
>主權論が存在しない英米法
と書いたが、実際には最高裁で「主権論が存在している」。
存在している以上反証は一例で充分。 はんれいほう‐しゅぎ〔ハンレイハフ‐〕【判例法主義】
判例を最も重要な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して
過去の同種の裁判の先例に拘束される。英米法の基本的な概念の一。
→制定法主義 →コモンロー →判例法
デジタル大辞泉の解説より
【英米法】より
…第1に,英米法系の諸国では,大陸法系の諸国と異なり,
法の基本的な領域の大部分が法典化されていない。
日本でいえば民法に規定されているような基本的な法原則の大部分が,
判例の中から抽き出されなければならないのである(判例法主義)。
第2に,法がある時期に一挙に法典化されたということがないだけに,
法の歴史的継続性は,大陸法系の場合よりも大きい。
【成文法・不文法】より
日本はヨーロッパ大陸法系に属しており,国民生活のほとんどすべての分野において
成文法が存在するが,このように成文法が国法の基本となっている場合には成文法主義と呼ばれる。
これに対して英米法系の諸国では裁判所の判例の集積が国法の基幹的部分を構成しており,
判例法主義または不文法主義をとっている。
不文法のうち重要なものは慣習法と判例法である。
世界大百科事典内の判例法主義の言及 アメリカ法 アメリカほうAmerican Law
イギリス法を継受し,判例法が第1次的法源であるが,イギリスの保守的判例法主義と異なり,
革新的 (先例を積極的に変えてゆく) 判例法主義を採用している。
また,成文憲法をはじめ多くの制定法を有し,むしろ成文法主義に近い。
連邦法と州法の二元性をもつ,裁判所が司法審査権をもつなどの特色がある。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より >>644
>主權論が存在しない英米法
これは出鱈目。
「主権論」についての最高裁判事の法廷での以下の反対意見も存在する。
アーカンソー州憲法の議員資格要件訴訟
トマス判事の反対意見
自分たちが連邦議会に送りこむ議員の任期制限を州憲法によって課す権限は、
当然市民が依然保持する「主権」のなかに含まれており、
それを行使して制定したアーカンソー州憲法の任期制限条項は合憲である。 >>674
> 君がいかに英米法を理解していないかよく分かるレス乙。
> 英米法は裁判規範を最も重視する。
> 裁判結果は判例として以降の法規範として機能する。
>
> そして自分が例示した幾つかの判例はすべて最高裁判決だ。
> つまりはアメリカという国の最終判断(法の支配による)。
だから主權に關して論究した判決は無條件に其の儘適應される筈だと思ひ込むのは御前さんの勝手(嗤)。 >>677
コーク曰く「國王大權は法(コモン・ロー)の一部であつて主權に非ず。」
「主權はマグナ・カルタやその他の總べての制定法を弱める。」
「マグナ・カルタに主權者は居ない。」
「法(コモン・ロー)を超越する主權を國王に附與すれば、法による權力(power in law)は實力による權力(power in force)に取つて代られる。」
「自由は權力を制限する事に因つて體現出來る者だから、主權を附與された權力に對して是を制限する事は不可能となるので、自由の侵害が生じる。」
ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。
「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した~の啓示であるとする。
「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。
是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。
「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。
之が英米法の原點である。 川越レイシストフンドシマンかめい徽倖による悪質なコピペ。 >>678
反論になっていない。
君は
>>644
>主權論が存在しない英米法
と書いた。この間違いを幾つかの判例を用いて
「主權論が存在している」事を証明した。
実に見苦しい言い訳だ。 >>679
全くの的外れ。
こちらが挙げたのは「アメリカ法」についてのもので、
「英米法」と安易に一括りにしている君の論法に対して
実定法があり、州法があり、連邦法があるアメリカ合衆国の場合、
法の運用上、最も重視すされるのが裁判規範である
アメリカ法は、だからこそ「英米法」という括りに属する。
君の杜撰な定義による「英米法」とする括りから導き出されるのは、
コモン・ロー(コークやプラクトンの議論はまさにこれ)それ自体ではなく、
飽くまでも判例主義についてであり、判例の積み重ねが慣習法として
機能することをもって「英米法」と言い得るはずだ。
しかるに君は、コモン・ローの歴史的経緯に拘泥し、
判例主義を採るアメリカ法については何らの言及もない。
>>644
>主權論が存在しない英米法
というのがいかに出鱈目であるかを君自身が立哨してしまっている。
もはや的外れな言い訳しかできないことがその事実を物語っている。 >>681
いや御前さんのはうが反論になつてゐないから(嗤)。
米國憲法の何處に主權概念があるのかね。
具體的に云つて呉れ。 >>683
反論なんてしていないんだが。
>>644
>主權論が存在しない英米法
というのがいかに出鱈目であるかを
事実を踏まえて指摘しているだけなんだが。 >>683
>米國憲法の何處に主權概念があるのかね。
トマス・ジェファーソン(1820年)
「国民自身以外に、社会の最高権力の安全な預託先を私は知らない」 英米法は裁判規範を最も重視する。
合衆国最高裁ジョン・ジェイ最高裁長官
国または国家の主権とは、統治する権利である。
国民または国家の主権とは、一人の人または、住んでいる人たちである。
欧州においては、主権は国王に与えられている。
ここ(合衆国)では、人民(the people)に存する。欧州では、
主権は実際に政府を運営させている。
最高裁長官Matthews
主権それ自体は、もちろんのことであるが、法に従わない。
主権は法の著者であり、源である。
しかしながら、われわれのシステムにおいては、
権力としての主権(sovereign powers)は政府の官吏たちに与えられているが、
主権それ自体(sovereign itself)は、人民に存する。
以上の通りアメリカの最高裁では「主権」について司法が度々言及しており
>>644
>主權論が存在しない英米法
というのは、英米法を全く理解していない出鱈目な発言。 >>686
英米法とは歴史主義・傳統主義の縡である。
判例主義とは其の範疇に含まれる者。 >>685
其は主權では無く統治權の縡である。
主權と統治權とは意味が違ふ。 >>688
>英米法とは歴史主義・傳統主義の縡である。
初めてきいた。
英米法が歴史主義と伝統主義に本質があるとする論拠を求める。
出来れば南出氏以外のアカデミックな論文や法関連のテキストで。
通常は判例主義というのが正解のはずなんだが。
>>689
>其は主權では無く統治權の縡である。
どこをどう読んでも人民(国民)に主権があるから
「社会の最高権力」とするとしか読めないんだが。
では、統治権は誰が持つ?
人民(国民)だろう。
アメリカ合衆国憲法の三要素は
・人民主権
・連邦制
・権力分立
と習ったことない? 揚げ足取りなんてできるわけないけどね。
自爆は単に合衆国憲法に主権の文面がないから
主権の概念はないと思っているだけ。
これまでの内容を読み解くだけの読解力があれば
誰がどう読もうとも主権の概念について
語られているのは明らかなのに、
馬鹿なのか間違えた事が悔しいだけなのか知らないが、
只々引き下がる事が出来ないでいるだけ。
まるて嘗ての日本軍みないに撤退する勇気がない。 アメリカ合衆国政府の自国の説明
米国は民主主義の国家として分類されることが多いが、
より正確に言えば、立憲連邦共和国と定義することができる。
これはどのような意味だろうか。「立憲」とは、
米国の政府が、国の最高法規である憲法に基づいていることを指す。
憲法は、連邦政府と州政府の機構の枠組みを提供するだけでなく、
政府の権限に大幅な制限を課している。
「連邦」とは、中央の政府と50 州の政府から成ることを意味する。
「共和国」は、主権は国民が持つが、
選出された代表者がその権力を行使する政体である。 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」 >>690
> 初めてきいた。
呵々大笑。
本當に大丈夫かい御前さん。
此れは基本中の基本だが。 言っておくが、
美濃部は国家法人説がベースだから
ソースにはならないけどね。 それに、君が掲示した美濃部の論は
英米法の説明ではないからな。
英米法についての説明をしている
ソースを出すように。 美濃部の論は国家法人説の説明だな。
天皇機関説の元ネタ。
ちゃんとしたソース持ってこい。 そもそも、
国家法人説はドイツのみで通用した方理論。
それも、ワイマール期には主流から退場。
英米法とは全く関係ない。 ドイツのみというのは間違いだな。
日本でも一木と美濃部という主流の法学者が
援用したため、天皇機関説として流通した。 どっちにしろ、英米法とはなんの関係もない。
的外れなソースなんてなんの役にも立たない。 PCで扱える漢字 6万文字に
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1712/25/news071.html
情報処理推進機構(IPA)は12月25日、データで扱える漢字として約6万文字の国際規格化が完了したと発表した。
これにより、複数の規格に依存していた常用外の漢字を、統一的な文字コードで扱えるようになる。
これまで一貫的なデータのやりとりが難しかった人名用の異体字をカバーし、電子行政用のシステム構築や運用効率、
利便性が大きく向上することが期待されるという。
日本では、1978年に約6000種の文字コードを初めて策定した。
しかし6000種では人名や地名の表記には不足していたため、工業規格、戸籍の電算化、住民台帳それぞれの立場で独立に文字種の拡張が進んでいった。
個別に拡張が進むことで相互運用が難しくなることを懸念し、経済産業省は02年に戸籍や住民基本台帳などで必要となる文字の調査を開始、
09年に約6万文字という調査結果を得た。これら6万文字の文字コードやデータベースなどの開発をIPAが進め、17年12月22日に発行された、
文字コードの国際規格である「ISO/IEC 10646」の最新版に反映されたという。
漢字の統一規格化の調査から完了まで、15年間に渡る事業となった。
IPAでは、国際規格化に合わせた「IPAmj明朝フォント」やMJ文字情報一覧表などのバージョンアップを順次実施していくという。 川越レイシストフンドシマンかめいくゐかうによる悪質なマルチポスト。 >>701
美濃部博士ですら英米法の根幹たる法の支配を法治主義と誤解してゐたくらゐなんだが(嗤)。 川越レイシストフンドシマンかめいくゐかうが賢くなる事は無いのだよ。 >>702
占領憲法は「人の支配(國民主權)」に本づく主權論。
英米法は歴史主義及び傳統主義に本づく人の支配を排した法の支配。
帝國憲法は歴史主義及び傳統主義に本づく人の支配を排した國體の支配。 >>707
>美濃部博士ですら
何を言ってるんだろう?
美濃部は大陸法系のドイツ法から派生した大日本帝国憲法の守護者であり、
ドイツ人のイェリネックが唱えた国家法人説を用いて天皇機関説を唱えた人物。
国家法人説では「君主は国家におけるひとつの、かつ最高の、機関である」とし、
また、反フランス革命の思想を基底とていたため主権論を棚上げしたが、
却ってそのことが憲法制定権力の所在を曖昧にしたとしてドイツでは
20世紀初頭には公法学主流派の地位から追われた。
美濃部が英米法を正しく理解していなくとも不思議はない。 >>709
出鱈目な定義乙。
現在の日本国憲法及び日本法はドイツ法とアメリカ法とを基底としており、
今日では接近が著しいとされる大陸法と英米法とのエッセンスを受容していると解されている。
日本法の英米法受容としては違憲審査の導入や判例主義がその顕著な例だし、
大陸法受容は前憲法を引き継いだ刑法にその要素が見て取れる。 斎藤康輝日本大学法学部教授
法の継受とは、他国の法制度をとり入れることであり、
とり入れられた図を「母法図」 とり入れた図を「子法国」といい、
両国 の聞に「法系」の関係が生ずることになる。
継受の分類として、
(1)立法的継受と司法的継受、
(2)全面的継受と部分的継受
ということがいわれる。
明治以降の西洋法、
とくにフランス法・ドイツ 法の継受、
第二次大戦後の憲法・刑事訴訟法などを中心とするアメリカ法の継受
などの例がある。 「ヨーロッパに学ぶ日本の法律家たちのやりかたは、
ヨーロッパや米国のたくさんの著作を翻訳することだった。
とりわけ、ドイツとプロイセン同法に関するヘルマン=シュルツェや
ルートヴイヒ=フォン=レンネの本をすすんで翻訳した。
専制的な1850年のプロイセン憲法や南ドイツ諸国の憲法が
日本の状況に見合うお手本だった。
英国は成文忠法がないので、模範とはならなかった。
日本では.天皇による椀力奪取後の10年間、ドイツ憲法の継受を
特酸づける傾向を示した。
とりわけ、同王とドイツ最大の公爵領を有するプロイセンのような
君主制憲法を欲する状況にあった。
クリステイ アン・シュタルク教授 (Profesor Dr. Christian Starck)
「日本に おけるドイツ憲法」より 日本の立憲君主制は、さしあたり伝統的な家父長制、
そしてその後は国家絶対的なシステムに変わっていった。
天皇は総撹者として絶対不可侵の織力を行使した。
憲法は、天皇の下に組織された国家機関の権限を
制限するためだけに機能する。
憲法に定められた人権 (2-32条)は西洋思想の産物であり、
日本の道徳は語ら れていない。
そこにあるのは、人間のための国家ではなく、
天皇に体現される同家にとっての臣民である。
日本の国法理論の立憲的傾向は. 1924年に
議会制統治システムを本当に実現させたが、
天皇を憲法に拘束された国家機関であるとみなした。
クリステイ アン・シュタルク教授 (Profesor Dr. Christian Starck)
「日本に おけるドイツ憲法」より 妖怪褌太郎による横紙破りの悪質なコピー・アンド・ペースト >>710
だから其は法の支配を明確に理會してゐる根據にはならぬが(嗤)。
>>711
主權論を採り、歴史主義・傳統主義を寧ろ否定し、狹義の法の支配たる手續的正義、實體的正義すらをも滿たしてをらず、
英米法の本質で云ふ所の「法は主權者が作るもの」では無く「法は發見するもの」と云ふ本質にも立つてゐない。
日本の憲法學界が基本的に英米法を排斥して、獨逸の三大社會主義憲法學者イエリネック、カール・シュミット、ケルゼンーに依據して
其の論を立てると云ふ學風に因る者であり、其が伊藤真に顯著である。
>>712-714
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/
御前がかう云ふ書を渉獵してゐない縡は能く判つた(嗤)。 >>719
>だから其は法の支配を明確に理會してゐる根據にはならぬ
君がか?
それとも美濃部がか?
明確にとは「どのように」明確な様を指すのか。
どちらにせよ、美濃部を持ち出したところで
>>644
>主權論が存在しない英米法
>>688
>英米法とは歴史主義・傳統主義の縡である。
という間違いを補足することにはならない。
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