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U 「憲法制定権力」
1一八世紀末から両大戦間期まで
1 「憲法を創る力」=旧体制を壊す力
‥
フランス革命前夜
一七五年の間開かれていなかった身分制三部会の開催を前に、はじめ匿名で
一七八九年一月出版されたシイエスの『第三身分とは何か』が、「憲法制定権力」
(pouvoir constituant)論の古典となる。国民だけが憲法を制定する権力を持ち、
それを行使するについてどんな制約にも服しない、という主張は、当時ぬきん出て
新しい意味を持つものだった。
何より第一に、憲法は人間の意思でつくるものだということを意味する点で、
すでにそうであった。『第三身分とは何か』が書かれた当時、「王国基本法」と
呼ばれる不文の規範があるとされていたのに対し、憲法を「制定」するという主張は、
法についての意思主義的理解――「在るもの」でなく「創られるもの」としての法――
を前提とするという意味で、すでに革命的だったのである。
第二に、憲法制定権力を行使する国民の意思は、「表明されさえすれば」
「いかなる実定法も、その意思の前には効力を失う」、というのである。こうして、
旧体制に対する破壊力が全面的に発揮されることになる。
第三に、身分制に基づく社会編成が前提とされていた当時、「第三身分とは何か」を
問いかけ、第三身分こそが「全て」だとして、一体としての「国民」という観念を
正面から打ち出した。近代国民国家の論理が明確に示されたのである。こうして、
第三部会はみずから「国民議会」を名のり(一七八九年六月一七日宣言)、憲法制定の
事業に着手した。 前スレ「続き」抜け 承前
3 破壊力の復活:ワイマール・ドイツ期
一九世紀後半から二〇世紀初めにかけては、議会を中心とする近代憲法秩序の安定期だった。
それに反し、第一次大戦とロシア革命の衝撃を経た一九二〇―三〇年代は、ドイツで、ようやく
定着しかかったかに見えた一九一九年憲法(通称ワイマール憲法)の下で、立憲主義秩序を
壊す力としての憲法制定権力論が、再登場する。カール・シュミットのverfassungsgebende Gewalt
という概念がそれである。シュミットにとって憲法制定権力とは、「政治統一体の実存を全体として
規定することができる政治意思」である。憲法制定権力という用語それ自体が示唆するように、
シュミットの論述にはシイエスが頻繁に引照されるが、ここで注意に値するのは次の点である。
第一に、シュミットの憲法制定権力は、「可能性としては常に依然として現存し、この権力から
派生した一切の憲法、および、その憲法の枠内で効力を持つ一切の憲法律的規定と並び、
その上に存在する」。こうして憲法制定権力は、憲法をつくり終わった後も凍結されず――
まして法思考の外に追い出されることなく――、発動可能な動態的性格を維持し続ける。
シイエスから一七九一年憲法への展開は、あらかじめ否定されている。
第二に、シイエスは国民だけが憲法制定権力の主体でありうるとするが、シュミットにとっては
君主など別の主体も憲法制定権力の担い手となりうる。しかしこの点は重要な相違ではない。
彼の場合、「人民の直接的な意思表示の自然な形成」としての「喝采」(acclamatio)、
すなわち「集合した群衆の賛成または反対の叫び」こそが、重要な役割を担うからである。
かりに国民以外の主体が憲法制定権力を行使したとしても、そのような「喝采」こそが最終の
決定者であることから免れることはできないであろう。
続く 承前
第三に、シイエスの時代と違い専門分野として確立した講壇憲法学の研究者としての立場をも、
シュミットは示さなければならなかった。彼は、憲法制定権力による基本的な政治決定としての
「憲法」(Verfassung)と、憲法に基づいてはじめて効力を持ち憲法を前提とする「憲法律」
(Verfassungsgesetz)とを、区別する。実定憲法に規定された憲法改正手続によって変えることが
出来るのは「憲法律」だけであって、「憲法」そのものには手を触れることができない。
――このように説く憲法改正限界論は、憲法制定権力という観念が所与の憲法秩序の正統性を支え、
その基本原理の永続を担保する機能を持ちうることを示すものとなっている。但しその反面、
「依然として現存」している憲法制定権力自身がその動態性を発揮すれば、この観念がもともと
持っている破壊力が全面的に解き放されることになるであろう。当時のドイツの現実状況に即して言えば、
議会の手に留保されていた憲法改正権限の行使を改正限界論によって限定し、しかし「喝采」により
意思表示する国民自身の憲法制定権力による決定は全能であることを含意していた。シュミットの
憲法制定権力論の本質的意味は、その決断主義的性格にあったのである。
続く 要するに文法學とは國語の現象の中から意味、形態、職能といふ一定の標準に從つて通則を發見し、
之を以て國語の特色を事實的に闡明しようとする學問なのである。
國語はかくなければならぬといふことを研究するのではない、國語はかくあるといふことを示すのである。
通則と除外例、規則と不規則との如何なるものであるかを示すだけであつて、これを以て正、不正の判斷を下すのではない。
何處までも國語事實を法則的に説明しようとするのが文法學の目的とする所である。
やがて思想に應じて國語を運用する術を明かにすることともなるのである。
(略)
文法の研究には二の部門がある。
一は分析的研究であり、一は綜合的研究である。
分析的研究は語を主として意味と形態とに依つて品別して、其の語の文法的性質を明かにする研究であり、
綜合的研究は語の職能に基づく運用的關係に分析的研究を包含して、その語の文法的作用を明かにする研究である。
山田孝雄氏の「日本口語講義」(六頁)に從へば、
「我々が語を用ゐる目的は思想をあらはすのにあるが、その思想をあらはす材料として語を見た場合と、
その材料を用ゐて目的である所の思想をあらはす方法と見た場合との二の區別がある筈である。
即ち一方は分析を主とした研究であり、一方は綜合を主とした研究である。」のである。
一はその研究の對象が單語であつて、所謂品詞論となり、一はその研究が文章であつて、所謂文章論となるのである。
品詞論と文章論とは文法學の二大研究分門である。
木枝増一・高等口語法講義より 承前
そうした中で独自の主張として、ルネ・カピタン(一九六〇―七〇本院客員)による
「憲法慣習」(coutume constitionnelle)論、「不文憲法」(droit constitutionnel non écrit)論が、
「国民の憲法制定権力」を論拠として唱えられた。カピタンは、現に適用されている法、その意味での
実効性を持った規範こそが実定法であるという前提を置き、その実効性を左右するのは「民衆による
その規範の承認」「大多数の人びとによるコンセンサス」だとする。
「大多数の人びとによるコンセンサス」だとする。そのような法の効力論を前提として、カピタンは、
憲法慣習の憲法法源性を、国民意思による法源定立ということによって説明する。
「慣習は、国民の意識・国民意思でないとしたら何だろうか? 国民が主権者であり最高の制憲者だとしたら
……あらゆる法秩序の基盤にあるのは、国民がそれによってみずから意思表示するところの慣習ではないだろうか。
……かくて慣習の憲法制定力は国民主権の一表現にほかならない。……主権と呼ばれているものは、……
制定法定立への国民の参加……である。国民は文書によってその意思を表明できない場合でもやはり意思を持つ。
国民は、少なくとも、服従するかどうかをみずから決めることができ、したがって法のpositivité を左右する。……
ほぼ同時代といえるシュミット(一八八八―一九八五)とカピタン(一九〇一―一九七〇)の憲法制定権力論は、
絶え間ない現状変更を正統化しうるという点で、共通の論理構造を持つ。その二人のうち前者がワイマール体制の
墓掘り人から第三帝国の(少なくともその初期の)イデオローグとなるのに対し、後者が共和制擁護をつらぬいて
反ヴィシー政権のレジスタンスに加わりドゴール臨時政権の閣僚として重要な役割を果すという対照的な軌跡を
えがくことになったのは、二人の思想上の態度決定(シュミットの場合は没思想?)のゆえだったことは、
言うまでもない。
続く 承前
一九八九年の東欧諸国の大変動から一九九一年のソ連解体にまで展開してゆく
まさにその時期に開かれた研究集会(『立憲主義、アイデンティティ、相異、および正統性』
九一年一〇月ニューヨーク)でのドイツの憲法学者U・プロイスの報告は、憲法制定権力論を
軸として問題を提出した。
彼は、「われら合衆国人民は、……この憲法を制定し、確認する」という、一八八七年憲法
前文冒頭の一句は何を意味するのか、人民という集合体が憲法に先行して在ったということなのか、
それともまさしく憲法制定という行為が人民という集合体、したがってその憲法制定権力を
つくったということなのか、を問い、「まったくアカデミックな論点」だったその問題が、
東・中欧の憲法制定過程の中で「致命的な重要さを持つ」ようになった、と言う。
問題の重要性の指摘として適切であるが、憲法制定権力論の思想史上の脈絡か
らいえば、二者択一の問いのうち後者は、「……憲法制定という行為すなわち
憲法制定権力が人民という集合体をつくったのか」と定式化されるべきであろう。
そのように理解してこそ、「国民(nation)を構成するのはデモス(demos)か
エトノス(ethnos)か」、さらには、「社会の基礎をなすのは契約なのか血脈なのか」という
彼自身の適切な問いの意味が生きてくるはずなのだから。
実際、エトノス、血のつながりという自然なものでなく、人間の意思という人為の行為によって
「国民」がつくられるのだ、というところに憲法制定権力論のそもそもの意味があったことが、
ここであらためて確認されてよい。プロイスは前述の二者択一のどちらをとるかの選択が
「彼らの国民としてのアイデンティティについてのその社会の自己認識いかんによる」ことを
見とおしていた。
以上、引用終了 憲法のトリセツ(1)
現憲法は米国の押し付けか 始まりは、ある会談
自主憲法派と改憲派は違う
現憲法を語る際、よく聞く言葉のひとつに「押し付け」があります。
「国の基本をなす憲法については制定過程にこだわらざるを得ない。日本人ではなく米進駐軍が草案を書いた。
逐条的ではなくすべてを書き換えろと言っているのは、新しい憲法を自分たちの手で書くという意識こそが、
この国を改革していく精神につながっていくと思うからだ」
これは10年ほど前の安倍晋三首相の発言です。基本認識は現在も変わっていないでしょう。
米国人がつくった憲法だから、全く新しいものと入れ替えたい、という主張です。
こうした考え方は現憲法ができた直後からありましたが、GHQ(連合国軍総司令部)の施政下にあったころは
さほど大きな声ではありませんでした。目立ちだしたのは1952年4月にサンフランシスコ講和条約が発効し、
日本が主権を回復してからです。
のちに首相になる中曽根康弘氏は56年に自ら作詞した「憲法改正の歌」を発表しました。
平和民主の名の下に 占領憲法強制し 祖国の解体計りたり 時は終戦6カ月
この憲法のある限り 無条件降伏続くなり マック憲法守れるは マ元帥の下僕なり
望まないものを"強制"された、という主張が明確です。中曽根氏ら保守勢力は「自主憲法期成議員同盟」を結成し、
現憲法の破棄を訴えました。
続く 承前
憲法論争というと護憲vs改憲という構図で語られることが多いですが、実は改憲勢力には
ふたつの流れがあるわけです。
ひとつは「押し付け憲法を捨て、自らの手による全く新しい憲法をつくる」という勢力。
もう一方は「現憲法のうち戦争放棄を定めた9条など現状に合わない部分を改める」という考えの人々です。
さて、本題の「押し付け」問題です。現憲法の制定過程は年表をみてください。明治憲法のままでは
GHQの理解を得られないというのは、ポツダム宣言の受諾を決めた時点から政府内のほぼコンセンサスでした。
そこで1945年10月に就任した幣原喜重郎首相は松本烝治氏を憲法担当の国務相に任じて改憲案の検討を命じました。
ちなみに松本氏は法制局長官を務めたことがありますが、学者としての専門は憲法ではなく、商法でした。
46年2月、毎日新聞が松本試案をスクープします。国民主権が明確でなく、明治憲法とさほど違わない内容でした。
そこでGHQのダグラス・マッカーサー司令官はコートニー・ホイットニー民政局長に原案を作成するように命じ、
10日間で仕上げさせました。それに基づいて憲法づくりに取り組むように幣原首相に指示したのですから、
押し付けであることは間違いありません。
現憲法は(1)国民主権(2)平和主義(3)基本的人権の尊重――の3本柱で成り立っています。
戦争放棄を盛り込むという考えを発案したのが幣原首相だったとしたら、GHQ経由でできた憲法だとしても
「押し付け」とばかりはいえなくなります。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/85570511.html >>770
占領憲法の問題の本質は其處では無い。呵々大笑。 東大法学部大教室に現れた「立憲主義の地霊」
それは見たことのない光景だった。6月6日夜、討論会「立憲主義の危機」が開かれた東京・本郷の
東大法学部25番大教室。700の座席は開会30分前に埋まった。途切れず押し寄せる聴衆で危険になり、
急きょ別の2つの教室も開けた。配られたレジュメは1400人分に上った。「立憲主義の地霊が現れたようだ」。
主催者の1人、憲法学者で東大教授の石川健治はこんな思いに襲われた。
基調講演者は京大名誉教授の佐藤幸治。憲法学の「西の重鎮」だ。1990年代後半から橋本行革と呼ばれた
中央省庁再編や司法制度改革に関わり、自民党政権と深く接した。論じたのは「世界史の中の日本国憲法」だ。
「日本国憲法は第2次大戦の大悲劇を受けた立憲主義の捉え直しをよく具現し、世界標準の憲法になっている。
ポツダム宣言の受諾は、日本の国のかたちを作り直すため、立憲主義の『復活強化』を自らに課し、
国際社会に向けて約束した、と解される。決して借り物ではない」
佐藤は古代ギリシャ・ローマから中世英国、米独立革命、フランス革命、20世紀の2度の大戦を経て
国民主権、人権保障、憲法裁判、平和志向の4本柱を確立した現代立憲主義までの歴史を概観。日本国憲法は
その普遍的な潮流を受け継ぐと同時に、明治憲法下にもあった「民主主義的傾向の復活強化」
(ポツダム宣言10条)との合わせ技として成立したのだ、と説いた。
「個別的な論点を巡る憲法の改正は否定しない。しかし、根幹を安易に揺るがすことはしない賢慮が必要だ。
いつまで日本がそんなことをグダグダ言い続けるのか。本当に腹立たしい」
佐藤は「占領軍による押しつけ憲法」論などに対しては、こう語気を強めた。続く討論会。佐藤と並んだ
パネリストは「東の重鎮」で東大名誉教授の樋口陽一と石川だった。3者の議論は、京都学派で佐藤の
師の師に当たる佐々木惣一(1878〜1965)が著書の題名にもした「立憲・非立憲」を巡って白熱した。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/42084511.html >>772
畢竟法の議論にあるまじき「有效の推定」を前提に發言してゐる丈だな(嗤)。 権力の側が作る「欽定憲法」の登場
加藤弘之の先見
のちに東京帝国大学の初代学長を務める加藤弘之の著書『立憲政体略』(1868年)は政治の仕組みを
次の5つに分類しています。
〈君主擅制〉君主天下を私有し(中略)生殺与奪の権ひとりその欲するところに任ずる
〈君主専治〉君主天下を私有し(中略)ただ習俗おのずから法律となりてやや君権を限制する
〈君民同治〉君主(中略)あえて天下を私有することなく、かならず公明正大・確然不抜の国憲を制立する
〈貴顕専治〉貴戚・顕族数員、累世政権を掌握する
〈万民共治〉君臣尊卑の別なく、ただ有徳の君子一人もしくは数名選択せられて政権を掌握する
このうち君主専治と君民同治はいずれも立憲君主制ですが、君主が天下を私有するかどうかが異なります。
つまり加藤がいう国憲、いまでいう憲法がある国でも君主の権力の大きさはかなり異なると指摘しているわけです。
加藤はドイツ帝国の前身であるプロシアの政治体制をみて、君主専治という概念を思いついたとされています。
ドイツ憲法はすべての男子が参加する選挙で代表を選ぶと定めていました。ドイツ憲法を下敷きにして
大日本帝国憲法を制定した日本で普通選挙が実現するのは1925年ですから、随分と進歩的な印象を与えます。
だが、他方でドイツ帝国憲法は皇帝を君主と定め、その皇帝が宰相の任免権を握っていました。
議会が法案を可決しても宰相が署名しないと発効しないので、議会の力は限られていました。
第1次世界大戦に敗れる1918年になってようやく議会に宰相の解任権が付与されました。
要するに、国民の政治参加の要求に応えるふりをしつつ、実際には国民の権利を制限する憲法を
君主が制定することで、君主独裁を維持しようとしたのです。これが欽定憲法です。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/90751912.html >>774
> 要するに、国民の政治参加の要求に応えるふりをしつつ、実際には国民の権利を制限する憲法を
> 君主が制定することで、君主独裁を維持しようとしたのです。これが欽定憲法です。
おや憲法とは國家權力の制限規範では無かつたのかい(嗤)。 憲法は「政府への命令」?
ラミスさんの主著に『憲法は、政府に対する命令である。』(2006年、平凡社)があります。
国家と国民の関係を社会契約論などに基づいて分析し、最終的にはこんな結論に至ります。
「憲法に命令として従う義務があるのは国民ではなく、政府である」
国民は積極的に社会契約したという意識が希薄だが、国家は間違いなく契約の当事者だという理屈です。
「権力の抑制」の究極の形が「政府への命令」説だと思います。
では、主流派の憲法学者はどう説明しているのでしょうか。1999年に亡くなった芦部信喜東大名誉教授の
『憲法 第四版』は「憲法は自由の基礎法である」と説きます。すべての個人は生まれながらに
自由に活動する権利がある。その自由主義を法的に保証する仕組みが憲法であるという考え方です。
憲法が成り立つためには、自由主義という近代社会の基本ルールが人々に浸透していると同時に、
「法の支配」という考え方が重要になります。
個人の裁量は信用せず、統一的なルールを定め、誰が裁判官だろうと、ぶれがないようにするのが
「法の支配」です。それを象徴するのが英国の法律家エドワード・コーク(1552〜1634年)の次の言葉です。
「国王は神と法の下にあるべきである」
芦部氏は
(1)市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図る
(2)「法の支配」はその点で民主主義と結合する
――と説きました。
市民が王を抑制するには、国民の声を反映する議会が制定する法によって王の行動を制限するのがよいと考えたのです。
憲法がこの世に登場した近代では、王と市民という対立構造が明確でしたが、現代では主権は市民が持ち、
市民と市民の意見が相いれないことがあるという時代になっています。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/90125010.html >>776
> では、主流派の憲法学者はどう説明しているのでしょうか。1999年に亡くなった芦部信喜東大名誉教授の
> 『憲法 第四版』は「憲法は自由の基礎法である」と説きます。すべての個人は生まれながらに
> 自由に活動する権利がある。その自由主義を法的に保証する仕組みが憲法であるという考え方です。
> 憲法が成り立つためには、自由主義という近代社会の基本ルールが人々に浸透していると同時に、
> 「法の支配」という考え方が重要になります。
>
> 個人の裁量は信用せず、統一的なルールを定め、誰が裁判官だろうと、ぶれがないようにするのが
> 「法の支配」です。それを象徴するのが英国の法律家エドワード・コーク(1552〜1634年)の次の言葉です。
> 「国王は神と法の下にあるべきである」
ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。
「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した~の啓示であるとする。
「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。
是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。
「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。
占領憲法は寧ろ法の支配を否定してゐる側にある法である(嗤)。 >>776
憲法學者は「法の支配」の何たる歟を全く知らない(嗤)。 初の立憲国家は米国かフランスか
英国には「憲法」がない
民主主義の先進国とされる英国ですが、憲法についてこんな言い方をされることがあります。
「英国には世界で最も古い憲法がある」
「英国には憲法がない」
どちらも間違っていません。英国には日本国憲法のような単一の憲法はありません。
でも、マグナカルタをはじめとするさまざまな法令や判例を総称して憲法と呼んでいます。
英国は立憲君主制の国です。王もしくは女王がいて、貴族がいて、市民がいます。
中世に王権が確立する過程で、王の暴走を防ぐために貴族が王に署名させたのがマグナカルタであり、
近世に市民が持つ基本的人権を明確にさせようと王に承認させたのが権利章典(1689年)です。
マグナカルタには、法に基づかない逮捕の禁止などが明記されました。
権利章典には
(1)議会の開設
(2)自由な選挙の保証
(3)議会の同意を得ない立法や課税の禁止
――など現代の憲法の世界標準が盛り込まれています。これらをもって世界最初の憲法と呼んでも
全く差し支えありません。
ただ、ここに書かれていないルールもたくさんあります。例えば、13世紀にエドワード1世が始めた
行政と司法の分離もそのひとつです。民主主義の先進国であるがゆえに少しずつ統治構造ができあがり、
まとまった文章にする機会がなかったわけです。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/89585714.html では、成文憲法、すなわち文章で書かれた憲法の第1号はどこの国のでしょうか。
ジーン・フリッツ著『合衆国憲法のできるまで』
一般的には、米国憲法が世界最古とされています。1787年に書き上げられ、州による批准手続きを経て
88年に発効しました。英国の植民地だった米国が独立を宣言したのは76年ですから、当時としては新興国でした。
それゆえにジョージ・ワシントンら「建国の父たち」はしっかりした法体系をつくろうと考えました。
米国民は自分たちが世界で最初の立憲国家であることに強い誇りを持っています。
首都ワシントンには「憲法通り」という名前の道路があります。学校では小さいころから憲法の歴史を
みっちり教え込まれます。三権分立が大木になぞらえられています。
できたばかりの米国憲法は大統領の決め方など統治構造に関する規定だけでできていました。ひとつの国として
独立したといっても、それまであまり交流のなかった13州を束ねるためのルールづくりを急ぐ必要があったからです。
ワシントンらは3年後の1791年に基本的人権に関する規定をまとめて付け加えました。
これが修正1条〜修正10条です。この時点でようやく現代でも通用する「憲法」として完成したことになります。
以上、引用終わり
http://college.nikkei.co.jp/article/89585714.html 高校の「現代社会」でもっともシェアが高い東京書籍の教科書。
最新版では、「個人の尊重と法の支配」というタイトルの章を新たに設け、
そこで「立憲主義」について、次のように説明している。
〈「法の支配」と密接に関連するものとして立憲主義という考え方がある。
立憲主義とは、政治はあらかじめ定められた憲法の枠のなかで
行わなければならないというものである。さまざまな法のなかでも憲法は、
ほかの法がつくられる際の原則や手続きなどを定める点で、
法のなかの法という性格をもつ(最高法規性)。
国家権力は憲法によって権限をさずけられ、国家権力の行使は憲法により制限される。
憲法は、個人の尊重が目的とされ、人間らしい生活を保障するものであり、
政治権力がそうした目的に違反することは、憲法によって禁止される。
そして、国民の権利が国家によって侵害された場合には、司法などによって
法的な救済がなされることになる〉
同社社会科編集部によると、2000年代に入って憲法改正論議が盛んになり、
2007年に憲法改正のための国民投票法が成立したため、
「憲法とは何かを、生徒に考えてもらう機会が必要」との声が、
現場の高校教師たちから寄せられた。文科省の学習指導要領でも、
「個人の尊重と法の支配」が見出しに立てられるようになった。
さらに、司法制度改革で裁判員裁判が導入されたことに伴い、
法教育の重視を法務省も後押しする流れがあったことも影響している、という。
指導要領にも、「法に関する基本的な見方や考え方を身に付けさせるとともに
裁判員制度についても扱う」という一文が入った。 >>788
自爆つて御前だらう。
だから御前に云つてゐる。 >>790
お前が自爆だよ。
何故ならいつも自爆してるじゃん。 >>795
自爆さん荒すの止めて貰へますか。
此處は「正字正假名で語らう」つてスレですよ。 >>797
此處は「正字正假名で語らう」つてスレですよ。 川越レイシストフンドシマンかめいくゐかうはまた自爆してるのかw ☆「すなはち」
「則」→其は其、之はかうと云ふ詞なり。
「乃」→偖さうしてからと云ふ事なり。
「??」→今なりと註す、其の儘直に其なり。 と、川越レイシストフンドシマンかめいくゐかうはまた自爆する。 自爆の阿呆は自分から積極的に荒らし行為を行っているくせに
人に対して荒らし行為をやめろなどというのはダブスタだよね。
こういう卑怯なヤツの言うことは信用できないな。
そうだろう? 狼中年のレイシスト野郎なんて誰一人として信用しないさ。 >>808
自爆さん荒すの止めて貰へますか。
此處は「正字正假名で語らう」つてスレですよ。 >>813
自爆さん荒すの止めて貰へますか。
此處は「正字正假名で語らう」つてスレですよ。 821 名前:名無しさん@3周年 [] 投稿日:2010/10/16(土) 09:25:40 ID:CtwpPU+P
朝日や毎日は、明瞭な反日だからなあ・・・。
822 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [] 投稿日:2010/10/16(土) 10:58:41 ID:ZcyILZRQ
>>821
おい、チキン。
お得意に旧仮名遣いはどうしたんだよw
↑正假名遣を知らぬ墓穴堀。 274 名前:たまくしげ ◆coGdAlrLX2 [] 投稿日:2011/07/17(日) 10:18:57.89 ID:V1eoGrJj [1/7]
>>268
腹痛いなら病院行けよ。
286 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2011/07/17(日) 11:10:18.96 ID:TJwgIulp [2/2]
>>274
旧文体はどうした?はらいてぇw 751 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [] 投稿日:2010/12/27(月) 13:12:39 ID:ofnFATya [3/10]
チキンみたいな無知なのが「論を待たない」なんて言っても無意味だからw
↑論を待たない…
「論を俟たない(ろんをまたない)」の誤記、誤変換。
「論を俟たない」は言うまでもない、論じるまでもなく明らかである、などの意味の表現。 234 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [] 投稿日:2010/12/20(月) 12:10:48 ID:lFTT/IIY [1/3]
>>233
>原則は大書である事は論を俟たない。
原則なんてねえからw
一般的な慣習として促音の大文字表記が使われてただけ。
現代仮名遣いの様に決まったルールはなかった。
>知らないのは松沢呉一であり
いや、松沢呉一も知ってるしオレも知ってたからw
↑バカワイイの再度の自爆。
いや、松沢呉一も知ってるしオレも知ってたからw
いや、松沢呉一も知ってるしオレも知ってたからw
いや、松沢呉一も知ってるしオレも知ってたからw
いや、松沢呉一も知ってるしオレも知ってたからw 201 なまへ:名無しさん@3周年[] とうかうび:2011/02/05(土) 00:55:49 ID:7uLlN4cl [1/2]
234 名前:( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR [] 投稿日:2010/12/20(月) 12:10:48 ID:lFTT/IIY [1/3]
>>233
>原則は大書である事は論を俟たない。
原則なんてねえからw
↓
法令における拗(えう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)
(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室から 内閣官房内閣参事官室あての通知)
標記の件については、「従 来 原 則 と し て 大 書 き に す る こ と が 慣 行 になつているところ、
「現代仮名遣い」において「なるべく小書きにする」ものとされていることにもかんがみ、当局における取扱いを別紙のとおりとすることに決定しましたので、
参考までにお知らせします。
別添
(昭六三・七・一八 決裁)
(略)
(略)以下☆彡國語問題協議會☆彡
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1283076757/
――に掲載。 >>820
>「論を俟たない(ろんをまたない)」の誤記、誤変換。
「総攬者」を「総覧者」と誤記、誤変換してるお前がそれを言っても説得力なしだよ。 古山孝侑さん
性別:男性
自己紹介
最近のテレビ民法の下らなさに呆れ果て、殆どがチャンネル桜がメイン。
昨今の日本の状況を憂いております。
趣味 : 音楽鑑賞(メタル、ハードロック、一部POP、クラシック、80年代歌謡(演歌??)、軍歌)
読書(歴史物、戦記軍談、伝奇、伝説、スペースオペラ、戦争物?)
映画(面白ければ何でも・・特に『明治天皇と日露戦争』、『二百三高知』がベスト)
So - TVに加入しますと、この様な優良な番組が過去に遡って自由に閲覧可能と成ります。民放では決して得られる事のない知識、情報が得られます。
草莽崛起の志のある方は是非加入してみては如何でしょうか? 筆者:くゐかう
ハンドル・ネイムを「柊篤胤」より「くゐかう」に變更。同名同字の方がゐらしたので仕方無く變更致しました。
現在、正字正假名遣ひでブログを執筆中。
正字正假名遣ひは現時勉強中ゆゑ、詞の間違ひは御容赦を。
趣味 : 音樂鑑賞(HR/HM、一部POP、クラシック、80年代歌謠(演歌??)、軍歌、戰時歌謠。藝術性を感じないJ-POPやパンク等は論外)
讀書(古典文學、歴史物、戰記軍談、傳奇、傳説、スペースオペラ、實用書・・・)
映畫(面白ければ何でも・・特に『明治天皇と日露戰爭』、『二百三高知』等大作物が特に好き)
日本の現時の状況をかなり憂ひてゐる一人。
かめいのくゐかう
現住所 埼玉 自爆史観
・満州は主権の空白地帯
・国民党政府=中華民国ではない
・盧溝橋事件は共産党の仕業だ
・張作霖爆殺事件はコミンテルンの仕業だ。
その裏づけとして『スターリンの日記』がある(←注・未だに提示できず)
・東京裁判では南京事件の証言者は「たった一人」しかいない
・アイヌは民族ではない
・教育勅語は儒教思想とは全然違う
・輸送機には「滑走路」が必要ない
・皇国史観は戦後左翼の造語
・ジャップだの日本猿は明らかな侮蔑語だが、チョンやチャンコロは侮蔑語ではない。
・日英同盟はアメリカの陰謀によって解消されたんだ
・真の右翼=保守
・チャンネル桜のソースは中立
・貴族院制度は一種の選挙制度
・臣民と云うのは、隷属する意味を持たない
・朝鮮併合は植民地とは言わない 440 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/10(日) 22:49:54 ID:IkQYb3y3
>>439
国民主権も絶対じゃないけどな。
442 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/10(日) 23:23:12 ID:IkQYb3y3
>>441
君は相当偏見が強い様だな。
「左翼は日本から出て行け」が何で独裁主義に繋がるのかさっぱり判らん。
520 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/16(土) 11:18:49 ID:OuW3ExvP
>>518
相変わらず甘い蜂蜜満載のお花畑脳だなお前は。
530 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/18(月) 09:50:35 ID:WQ4VqirE
>>527
本当にお前は日本の安全保障の現状にアホらしい位疎いな。
535 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/18(月) 12:41:21 ID:WQ4VqirE
>>532
おいおい、お前そこから説明しないと駄目なのか。
どうせお前は抑止の意味が理解出来ないボンクラだからな。。
539 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2009/05/18(月) 17:13:19 ID:WQ4VqirE
>>537
お前ね、九条云々以前に、現在の日本の防衛体制位もっと勉強しろ。
はっきり云って、偉そうな云う割には、お前は完全に無知。
全然話に為らない。
云ってる事が笑える位小学生並でしかない。 自爆クンの特徴
・過去に彼自身に向けられた罵倒や嫌がらせの言葉を、彼自身が対象を罵倒するために使うことがある。
・意味を理解せず、覚えたばかりの単語を乱発する。オリジナリティやボキャブラリーは貧弱。
・何らかの権威ある文章からの引用(コピペ)を行うが、文章に次いで間違った解釈を添えている事例が非常に多い
・他者の矛盾点の無い文章に対して「一行目と二行目が矛盾している」と主張する。
・自分より「格下」と見なした相手にはひたすら粘着するが、どうやっても勝てない格上や地位
だと分かると、徐々に避けてゆく傾向がある。
・「説明して欲しいな」「答えて欲しいな」と質問リストを並べておいて、反駁されそうになると、
例えば次のような態度に出る。「何の解説にも成っちゃいない」とちゃぶ台返しをする。
これはある意味、彼の基本的な議論パターン。
・自分より弱いと判断した場合には容赦がなく。ただ、粘着をするだけだが。
・ちょっとでも都合の悪いことは「話に為らん」と自分で解決する。
・適当なソースを引用するが、真偽の証明はお前たちがしろという
・自分はまったくソースを提示しないが、他人には全部提示しろだの即時には困難な要求をする。
・周りから総ツッコミ受けると、沈黙、スルーされると勝利宣言をする。
・とにかく「違う」「何を言ってるんだい?」と相手の出鼻をくじく、掲示板の向うの相手など誰だかわからないので
読んで眉宇を顰めるレベルのものほどいい。とにかく粘着に言い続けて好き放題書き続ける。 116 :名無しさん@3周年:2011/01/21(金) 22:17:09 ID:o0u1sMY8
>>110taka<takasnows@softbank.ne.jp>;
> 意見に反論するあたりはいいがせめて簡単に読める字にしてくれるとありがたい
> でないと読みにくい
この程度の物が讀めないと、戰前・戰中の本も讀むのに難儀するだらう。
大して難しい文字を使つてゐる訣では無いのだが。
119 :名無しさん@3周年:2011/01/26(水) 07:02:20 ID:FMH1Abas
>>116
自分のメアド晒して自爆する自爆クンw
122 :名無しさん@3周年:2011/01/26(水) 19:29:56 ID:+p8U6kXR
たかゆき〜お薬の時間よ〜w
127 :名無しさん@3周年:2011/01/27(木) 12:42:21 ID:KmyFi/dC
>俺のでは無いけどな。
>どうせもう使はれてゐないアドレスだし。
>takasnowsとは、支那名の「堯雪」が由來だ。
>日本名ではない。
>小兒病サヨクは、己の妄想の範疇でしか話が出來無いのは相變はらずだな。
"俺のでは無い"メアドを"使はれてゐない"と断言出来て、
"俺のでは無い"メアドの由来を説明出来る自爆クンw
たかゆきちゃん自爆ご苦労様w 354 :名無しさん@3周年:2011/08/27(土) 11:35:33.00 ID:TmVLUoUS
>>352
さうだね。
寧ろ韓流《かんりう》の場合《ばあひ》、日本人の藝能人の若い芽を態と潰し、朝鮮人《てうせんじん》偏重で以て結果《けつくわ》、
日本の大衆文化《ぶんくわ》の衰退を招く事にも繋がる。
少女《せうぢよ》時代とかKARAとかYOU TUBEにて聽いてみたが、あれが韓流といふ冠丈で有難がる程の者では無い事は、
八十《はちじふ》年代からの歌謠曲《かえうきよく》をリアル・タイムで耳に爲て來た身からすれば、
韓流と呼ばれる者が其程高度《かうど》な音樂《おむがく》性を有《いう》してゐるとも思へない。
之はドラマも然り。
355 :名無しさん@3周年:2011/08/27(土) 11:41:29.63 ID:PwkoDwmZ
>八十《はちじふ》年代からの歌謠曲《かえうきよく》をリアル・タイムで耳に爲て來た身からすれば、
1985年に15歳だったとしても40代である事は確かだなw
356 :名無しさん@3周年:2011/08/27(土) 11:43:20.01 ID:TmVLUoUS
>>355
否、未だ卅代だ。
357 :名無しさん@3周年:2011/08/27(土) 11:49:15.48 ID:PwkoDwmZ
なるほど。40代を恥じてるのかw哀れな40代だなw >>826
御前は「史觀」の意味が解つてゐないやうだ(嗤)。 910 2 名前: 名無しさん@3周年 Mail: 投稿日: 2018/01/23(火) 09:05:34.56 ID: CKcdnOXI
平成廿七年十一月廿九日
朝日新聞
長谷部恭男と杉田敦の対談「平和主義守るための改憲ありえるか」の記事
https://ameblo.jp/lovemedo36/entry-12101491120.html
長谷部「法律の現実を形作っているのは法律家共同体のコンセンサスです。
国民一般が法律の解釈をするわけにはいかないでしょう。
国民には法律家共同体のコンセンサスを受け入れるか受け入れないか、二者択一してもらうしかないのです。」
南出―― 他にもいろいろと話してゐるが、つまり長谷部恭男はエリート集團である法律家共同體で決めたジャーゴンによる密ヘ的解釋に國民は從ふ義務があり、
國民は素直に日本語の常識で讀んではいけないと命令して自らの憲法解釋を押しつけるのである。
これは憲法解釋權は主權者とされる國民に歸屬することを否定する自家撞着の妄言に他ならない。
國民主權を語りながら、憲法解釋權を國民主權から除外して寡頭制を敷く。
とんだお笑いぐさである。
宮澤俊義といふ變節漢の流れを汲む蘆部信喜、長谷部恭男、石川健治、木村章太などと續く東大法學部の直系學者によつて形成されてゐるのが
法律家共同體(憲法學?コミュニティ)と自畫自贊する。
「東大法學部にあらずんば人にあらず」
これは「平家にあらずんば人にあらず」と同じであり、驕れる者は久しからずである。
無效論について紹介することはあつても、ほどんど反論はしない。
反論できないので、占領憲法が成立するに至る手續とその内容が違憲であつたとしても、占領憲法が無效であるとは言へないといふ詭瓣まで使ふ者まで出てくる。
法の目的と意義を完全に否定することを平氣で唱へる法匪の言説である。 そういやKindle本って最近全然買ってない。
出始めの頃は「これで紙の本にスペースを奪われない!」って思ってたけど
自分が読みたい専門性の高い本が殆どないんだよな。 「いま再び皇太子さまに諫言申し上げます」
(「WiLL」6月号)
〈皇室という空間で生活し、儀式を守ることに喜びを見出さなければならないのに、
小和田家がそれをぶち壊した。(略)加えて、適応障害でうつ病なら、何をしてもいいんだよとなってしまった。
(略)夢幻空間の宇宙人みたいになっています〉(西尾氏)
西尾にしろ南出にしろ、皇族に「諫言」するとの姿勢で批判することが商業右翼界隈で行われているが、
要するに彼らは自分たちの望まない皇族の言動が気に入らないだけなのだ。
その為、もっともらしい屁理屈の方便として「諫言」という表現を用いているに過ぎない。
尊皇右翼(「大日本愛国団体連合時局対策協議会」の理事を名乗る男)から版元のワックが
襲撃を受けるという事件が起きて天皇めぐる右右対立、極右「WiLL」になぜ右翼団体がテロと話題になったのは、
「今の「WiLL」やその周辺に巣食う極右言論人には、最初から天皇に対する尊敬など微塵もないし、
たんに自分たちの歪んだ国家観や政治的野心を正当化するために、天皇や皇室を道具として利用している」と
受け取られているからだ。「皇室を憂うるを大義名分にして、実際には“伝統的家族制度”や“GHQによる破壊からの
復活”などといったひとりよがりの政治的願望を吐き出しているだけ」「WiLL」の態度は“天皇の政治利用”ですらなく、
単なるマーケティングとする保守主義からの批判もある。 >>842
☆武士道とは何ぞや。
武士道は本朝固有の倫理思想を本とし、儒佛二道を加味して組織されし者にて、鞏固(きようこ)なる意思の下に實行に上せられた。
而して此の武士道の分析的立場に立つて論述せば、忠孝、禮節、勇剛、質實、廉恥、信義、慈愛、~佛の八要素を以てゐて、
更には是を綜合的立場に立つて觀察せば、思想の純潔、氣力及び競爭心の旺盛、模範の切實、制裁の強き縡が上げらるゝ。
忠孝→忠→綜合親に對する自然の情→下と一致→
忠孝→孝→單位親に對する自然の情→上と一致→
→一致→宗?-「考」の延長……祭政一致の基礎觀念。
靈魂の不滅を觀念して祖先に致す敬慕の情。報恩の志祈願の念。
→一致→潔白-「良心」の実現……山水快美の觀念と善惡の觀念との結附。
K(きたな)き心赤(きよ)き心。罪。禊。
→一致→勇敢-「尚武」の本源……島國民と進取との關係。
簇制的境遇の影響。
→一致→慈愛-「同化」の力……殘忍性を持たぬ、温和なる風土の影響。
血腥(ちなまぐさ)くない~話。歸化人に對する温情。世界を包容しうる同化性。
「忠」の大筋は元、
天皇に對する臣民の赤誠(僞や飾の無い心)を意味してゐた者だが、武士道に於てはやゝ変則的の發達を遂げて、主從の信義を重んずる意味となつた。
一意主君を奉じて、自己を其の中に沒して顧みぬ犠牲的沒我の拐~。
斯くして死生相結託すると云ふ觀念が完成される。
「孝」は孝經の所謂「服從、愛敬、奉養、諫諍(爭つて迄強く目上を諫める縡)」以外には父祖の遺志を繼いで、父祖の仕へてゐた主家に忠勤を勵む縡が上げらる。 南出や西尾は武士じゃない。
その辺の屁理屈好きなおっさん。 その辺のおっさんが皇族に対して誹謗中傷しているだけ。
南出と西尾は天皇の臣下でも武士でもない。 いかなる憂国の士・学識のある愛国者といえども、天皇・皇室に対し奉り、
自分の考え方や、ものの見方や、思想・理論を、押し付ける資格はない。
天皇・皇族のご意志ご行動が、自分たちの抱く理想像や自分たちの抱く
國體観念と異なっているからと言って、天皇・皇族をあからさまに雑誌
新聞などで批判するのは慎むべきである。
自分の意志や思想と一致する天皇・皇族を尊ぶことなら誰にでもできる。
しかし、自分の意志や思想と異なる行動をされた天皇に対しても忠義を尽くし
従い奉るのが真の尊皇であり勤皇である。そのことは、日本武尊の御事績・
楠正成の事績を見ればあまりにも明らかである。
本居宣長は、「から國にて、臣君を三度諌めて聽ざる時は去といひ、子父を
三たびいさめて聽ざるときは泣てしたがふといへり、これは父のみに厚くして、
君に薄き悪風俗也。…皇国の君は、神代より天地と共に動き給はぬ君にましまして、
臣下たる者去べき道理もなく、まして背くべき道理もなければ、したがひ奉るより
外なし。なほその君の御しわざ悪くましまして、従ふに忍びずと思はば、
楠主の如く、夜見の國へまかるより外はなきことと知べし、たとひ天地は
くつがへるといふとも、君臣の義は違ふまじき道なり…然れば君あししといへ共、
ひたふるに畏こみ敬ひて、従ひ奉るは一わたりは婦人の道に近きに似たれ共、
永く君臣の義の敗るまじき正道にして、つひには其益広大なり。」(『葛花』)と
論じている。
天皇陛下・皇太子殿下が間違ったご命令を下されたりご行動をされていると
たとえ思ったとしても、国民は勅命に反してはならず、まして御退位を願ったり
してはならない。どうしても従えない場合は自ら死を選ぶべきであるというのが、
わが国の尊皇の道であり、勤皇の道であるということを本居宣長先生は
教えているのである。
四宮政治文化研究所
http://shinomiya-m.txt-nifty.com/diary/2016/05/post-b6ee.html 戦後日本における不敬事件は、論壇に限って言えば、四つある。
第一は『中央公論』誌上の「風流夢譚」事件。
第二が花田紀凱(北朝鮮人、地球放浪型アナーキスト)の『週刊文春』事件。
第三が、凶悪な北朝鮮人たちが日比谷公会堂で敢行した『週刊金曜日』主催の寸劇事件。
第四が『WiLL』誌で執拗に展開した、“廃墟狂アナーキスト”西尾幹二が花田紀凱と組んでの、
皇太子妃殿下に対する罵詈讒謗事件。
西尾幹二と花田紀凱とが共同正犯の“平成の重大不敬事件”に関して、
掲載誌『WiLL』とその単行本の発行者であるワック社・社長の鈴木隆一は、
従犯の犯罪者であることを免れることはできない。刑法不敬罪があれば、
西尾幹二/花田紀凱/鈴木隆一は同時に逮捕されている。
西尾幹二の“不敬の狂書”『皇太子さまへの御忠言』や“前代未聞の妄想”
「《小和田王朝》キャンペーン」については、アナーキスト深沢七郎の
「風流無譚」事件の延長上で捉えるべきで、平成時代におきた突飛な
一過性の事件と見做してはならない。いや、「風流無譚」事件の枠組でも
視野狭窄的にすぎるだろう。やはり、西尾幹二の「不敬の狂書」事件は、
1910年の幸徳秋水の大逆事件の延長上で俯瞰的に捉えるべきが学術的には
妥当なように思える。チャートにしておこう。
幸徳秋水の大逆事件(1910年)→深沢七郎「風流夢譚」事件(1960年11月10日発売の『中央公論』誌)
→花田紀凱「週刊文春」事件(1993年)
→『週刊金曜日』の本田勝一/佐高信/永六輔ら「日比谷公会堂寸劇」事件(2006年11月)
→皇太子妃殿下に対する西尾幹二の罵詈讒謗事件(2008年3〜9月)。
筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
http://nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2018/01/04/105912 >>848-849
抑南出氏が主張してゐる縡が何なのか解つて云つてゐるの歟(嗤)。
南出氏は純粹に「法に遵ふ可し」と云つてゐる丈であり、御前の其のコピペは相變らずの全くの筋違である(嗤)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています