「死んだ」とか言わないの
刑法第二百三十条 「名誉毀損」公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
に値するんですけど...