>>841

党大会において代議員(党所属国会議員と県連代議員で構成、党規約7条3項)の
半数以上の賛同がある場合は、代表任期中1回に限り、代表解任選挙の実施を発議することができる。
この場合、任期満了選挙の手続規定を準用し、国会議員、公認候補予定者、地方自治体議員、
党員・サポーターが有権者となって投票を行い、有権者の種別ごとに換算されたポイントの総数の
多寡により代表解任の可否を決する(党規約12条11項、党代表選挙規則30条1項、6項、7項)。
なお、党大会には、通例毎年1月に招集される定期党大会、代表が常任幹事会の承認を得て必要に応じて
招集する臨時党大会、両院議員総会が議決によって要請した場合に
招集される臨時党大会がある(党規約5条ないし7項)。したがって、
実際上、代表解任選挙実施の発議に先立ち、党所属国会議員の3分の1以上の要請で
両院議員総会を招集し(党規約8条6項)、両院議員総会の議決(定足数は党所属国会議員の半数以上、
過半数による多数決、党規約8条3項)で臨時党大会の招集を要請する(党規約7条7項)、
という手順を踏むことになる。

(ウィキペディア)