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は?

日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年
(平成15年)5月14日に国会で承認[6]したものの、批准にはさらに14年以上を要した(後述)。また、三議
定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。2005年(平成17年)6月8日、三議定書のう
ち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。
本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、
マネー・ローンダリング)、司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、
犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。これに対応するため、政府は第159回国会
(平成16年1月開会)に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改
正する法律案」を提出したが成立しなかった。これは、同法案で新設する予定だった共謀罪の対象とされる行為
があまりにも広く、かつ、曖昧であることに批判があったためとされる。また民進党は共謀罪の成立無しでも批
准可能であると主張[7]している。旧民主党政権下において批准出来なかった理由について、野田政権下で法相だ
った小川敏夫は2017年(平成29年)5月18日テレビ朝日の取材で、政権が弱体化し法務省に行けば外務省、外務
省に行けば法務省とタライ回しにされ批准できなかった事を述べている。これに対し、自民党政府は現行法での運
用(予備罪等)のみでは足りず、共謀罪等の新たな罪状を新設しなければ条約を批准することができないと主張してきた。
その後、安倍政権下において共謀罪の構成要件を厳格化し「テロ等準備罪」を新設する方針に転換し、組織的な犯罪
の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の改正案を第193回国会に提出。2017年5月23日に衆議
院を通過し[8]、6月15日に参議院で可決・成立した[9]。
日本政府は改正組織犯罪処罰法が施行された2017年7月11日、本条約の受諾について閣議に於いて決定した。国際連合本部に受諾書を寄託して正式に条約を締結し、8月10日に発効。日本は188番目の締約国となった[10][11]。
ただし参加国等189カ国のうちで、受諾したまま批准を行っていない国は日本のみである(署名のみして批准を行っていない国としてはイランがある)[12]。