>>547
糞平はまず、自分が根拠を示せ。

>日本は
>男は男らしく
>女は女らしく
>として暮らしている人々が多い。
糞平の主張には根拠がない。
男女の社会的性差の不平等を容認すべき人間が多いというなら、
その「多い」という根拠となるデータを示せ。

>多くの日本人が普通に自然にもっている価値観
糞平の主張には根拠がない。
男女の社会的性差の不平等を容認すべきという価値観を、
多くの日本人がもっているというなら、
その「多くの日本人がもっている」という根拠となるデータを示せ。

>まず
>男女の人権平等といわないのだ。
>次に
>なぜ
>男女平等ではなくジェンダー平等というのだ。
大きな「男女(の人権)平等」の概念の中に、ジェンダー(男女の社会的性差)平等が含まれるからだ。
戦後日本では男女の人権平等は進んだが、男女の社会的性差の部分において、まだ不平等が残っている。
その不平等を是正するのは、日本国憲法において明記されている、
基本的人権の尊重と法の下での平等を実現するために、当然の責務である。
また、国連に加盟する民主主義国家としても当然の責務である。

>社会的性差があるものを
>なぜはあってはいけないというのだ
繰り返すが、基本的人権の尊重は日本国憲法第11条に、
法の下での平等は日本国憲法第14条に規定されている。
性別により政治的、経済的又は社会的関係において差別することは憲法違反だ。
男女の社会的性差があるなら、それを是正しない事こそが憲法違反である。
男女の社会的性差(ジェンダー)の平等を目指すことは、日本国憲法の理念の実現である。
差別意識を持つことは糞平個人の思想・良心の自由ではあるが、
日本国政府が、公共の福祉に反する差別意識を優先して、
基本的人権の尊重や法の下での平等を侵すことこそが、憲法違反である。

国連人口基金東京事務所
http://www.unfpa.or.jp/issues/index.php?eid=00003
>ジェンダー(男女の社会的性差)の平等とは、つまり人権を意味します。
>それは、女性にも男性と同様に、尊厳を持ち、貧困と恐怖から解き放たれ、自由のうちに生きる権利があるからです。

日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。