>>928
自衛権に基づく戦力保持が【違憲】とされる部分。

憲法第九条には、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。』そう書いてあるだろう。
自衛隊は明確な【陸海空軍その他の戦力】に当たるから違憲になる訳。



第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。