>>695
これは橋下の言うとおり。鎌倉時代に成立した「御成敗式目」以来、日本では裁判に提出する
証拠を改竄してしまったことにたいする刑罰は、伝統的にものすごく厳しい。

現代語訳「御成敗式目」 第15条:「偽造文書の罪について」

偽(いつわり)の書類を作った者は所領を没収する。
領地を持たない者は流罪とする。
庶民の場合は顔に焼き印を押す。
頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。
また、裁判中に嘘をついた者は神社や寺の修理を命じ、それができない者は追放とする。

http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/goseibaishikimoku/