> 元検事の郷原信郎弁護士は「公文書の信頼性を著しく損なう許し難い行為だが、刑事罰に問うのは容易ではない」と指摘する。
>「公文書を書き換えても作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当たらず、書き換え前の原本が残っている場合は公用文書毀棄罪にも問えない。
>虚偽公文書作成罪も、記載を削除した結果、事実と反する文書になったと言えなければ適用は難しいという。


職員の同意があれば、偽造には当たらないらしい
しかも元の原本が残っていれば、毀棄にも当たらないと
佐川とか、これ知っててやっているだろ