立件のハードルは高そうだね


森友文書改ざん:刑事責任は? 検察は慎重捜査へ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180312-00000114-mai-soci

 財務省が学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書を改ざんした行為について、専門家は虚偽公文書作成などの罪に当たる可能性があり、背任容疑での捜査にも影響すると指摘する。
ただ、目的や文書の趣旨がどの程度変わったかによって適用の可否は分かれ、検察は慎重に判断する模様だ。

 園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法)によると、文書の作成権限がある人物が虚偽の文書を作成した場合は虚偽公文書作成罪▽権限がない人物が他人名義で文書を作成・変更した場合は公文書偽造・変造罪
▽文書を破棄するなどして効力を失わせた場合は公用文書毀棄(きき)罪−−が考えられる。

 財務省は同省の職員らが関与したとしており、園田教授は「事実と異なる内容にしたとすれば虚偽公文書作成罪が適用される」と話す。
さらに、政治家の関与や学園の要望を受け入れた部分も削除されており、園田教授は「職員の背任罪や、背任の証拠を隠した証拠隠滅罪の捜査にも影響する」と話す。

 元検事の郷原信郎弁護士は「公文書の信頼性を著しく損なう許し難い行為だが、刑事罰に問うのは容易ではない」と指摘する。
公文書を書き換えても作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当たらず、書き換え前の原本が残っている場合は公用文書毀棄罪にも問えない。
虚偽公文書作成罪も、記載を削除した結果、事実と反する文書になったと言えなければ適用は難しいという。ただ、「政府は捜査を盾に真相解明を先延ばしにすべきではない」と強調する。

 検察の反応は冷静だ。ある検察関係者は、「国会に出せと言われた文書に手を加えた行為は許されない」と批判する一方、刑事罰に問えるかどうかは「決裁の目的など、文書全体を見る必要がある」と指摘。
別の幹部も「書き換えが文書の中で重要な部分かどうかがポイントで、趣旨が大きく変わらなければ刑事罰には問えない」と話す。
ただ、市民団体などから新たな告発が出る可能性もあり、捜査の行方は予断を許さない。【岡村崇、宮嶋梓帆】