ナチスヒットラーは「緊急事態宣言」を使って独裁国家を創った。

1933年のドイツ:
1932/11/6 総選挙 ナチス(ナチス党ともいう)33.1%(得票率)
1933/1/30 ナチス・ヒットラー内閣成立(初回)
   2/2 解散・総選挙
   2/27 国会議事堂放火
   2/28 ヒットラー内閣は、大統領をして緊急事態宣言を発令
させた。「緊急事態宣言」下、プロセイン州だけで、
約5000人(共産党支持者等)が、数日の内に司法手続
きなしに逮捕・拘束された。更に、「緊急事態宣言」
下、言論の自由・報道の自由が停止された。「緊急事
態宣言」は、1933/2/28〜1945/5(ドイツ終戦時 )迄、
有効に存続した。
   3/5 選挙投票日   得票率
       ナチス    43.9%
国家人民党    8.0%
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合計    51.9%

3/23 全権委任法成立

1933/11/12 総選挙(投票率:95.3%)
      ナチスの得票数 92.2%
無効票      7.8%
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合計    100%

1932/11/6の選挙で、ナチス以外の政党に投票した(全投票人の
66.9%)の人々の殆どが、約1年後の1933/11/12の選挙では、真逆
のナチス支持の投票をした。その理由の1つは、緊急事態宣言下
での、ナチスに反対する人々に対する、司法手続きなしの、大量
逮捕・拘禁・その他の行方不明を知って生まれた、恐怖心と無力
感と諦観であろう。


岸総理時代の緊急事態条項改憲論議生テープ20160324houdoustation
http://www.dailymotion.com/video/x3zxazx

●護憲派 元最高裁判事 真野毅氏
国民主権の憲法だから乱用される恐れはない 
こういう議論の立て方は非常に誤っている
権力を握っている現実の人間が
非常に独裁的な考えを持って
国民の基本的人権等を侵害する
政策をとらないとはならん
ドイツにおけるワイマール憲法が
非常に民主的であったけれど
ヒットラーがあのようなことをやった 
その一例をみてもわかる
権力を現に担う人がどういう種類の人が 
将来出てくるかまで考えなければ
乱用の恐れはないと 
言うことはできない