組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、
(自己若しくは)第三者の利益を図り(又は組織に損害を加える)目的で、
その任務に背く行為をし、
当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する、特別背任、って罪もあるわな、日本の場合。

モリカケの場合、「任務に背く」行為をしたかどうかの一点。