真正に成立した文書に変更を加える「変造」が、財務省理財局で行われたことは、国会答弁で明らか。
「変造」と「偽造」では概念異なる。

変造文章を、使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置いたことも、
国交省なり会計検査院なり、国会に提出された事実が存在する。

「公文書偽造等罪」での立件は、「文書の本質は変わらない」という難題があるらしいけれど。
変造した公文書を行使した件、さぁどうなるかな?