>>504
記事にもあるよ
契約方法や金額って根幹部分は決裁文書のカガミの部分だからね

>虚偽公文書作成罪は、権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変えることが成立要件となるが、改ざんが明ら
>かになった14の決裁文書では、契約の方法や金額など根幹部分の変更はなく、特捜部は交渉経緯などが
>削除されるなどしても、文書の本質は変わらないと判断したとみられる。