>>174
詐欺罪はすでに起訴されている。

今の状態は
起訴後の被告人勾留

それでなんで詐欺罪の公判が始まらないかだけど,別件の横領等の起訴を
待っているんじゃないかと思われる。追起訴予定があるときは,それを
まってから一度に判決をしたほうが法律的に被告人に有利(要するに刑が
軽くなる 正確には違うがとりあえずこう説明しておく)。
詳しいことがしりたければ刑事訴訟法の本を読んでください。

ただ,これ追起訴がそもそもなければただ公判をひきのばされただけに
なるので,人道的に問題。なお勾留されている日数は実刑判決になった
場合に裁判官の裁量で算入される(ようするにある日数刑務所入ったと
みなされる。その分刑務所にいかなくてよくなる)。

もっといえば,詐欺罪とはいえ,だんなの方は初犯で弁償しているし高
齢だし奥さんは主犯じゃないし実刑なんか普通の感覚じゃありえない事
案なんだよね。ただ最高裁判事に安倍友が入ったから意地でも刑務所に
入れてみせしめにするんじゃないかと思うけど。