ヒゲが理由の低い考課「違法」44万円賠償命令

 ヒゲを理由に人事考課を下げられたとして、大阪市営地下鉄(当時)の運転士だった男性2人が市に慰謝料など約450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
大阪地裁は16日、44万円の賠償を命じた。内藤裕之裁判長は「ヒゲは個人の好みで、考課にまで影響させるのは市の裁量権を逸脱し、違法」と述べた。

 訴状によると、2人は50歳代で、運転士として10年以上ヒゲをはやして勤務。所属する市交通局(当時)では2012年、
「ヒゲはそること」とする内規が設けられ、2人は13、14年度の考課(5段階)で1人が2年連続最低ランク、もう1人は2年連続で下から2番目とされた。

 内藤裁判長は判決で、「ヒゲが威圧的な印象を与え、社会に広くは受け入れられておらず、内規に一定の合理性はある」としつつも、
人事考課にまで反映させる対応は違法と指摘した。

 市営地下鉄は18年4月に民営化されて大阪メトロとなり、ヒゲを禁止する規定はなくなった。2人は現在、鼻下とあごに整えたヒゲをはやして勤務している。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190116-00050085-yom-soci