さすがにこれはねーな
まずもって今回の判決の根拠が、具体的損害に対する賠償請求ではなく
精神的苦痛に対する慰謝料というロジックを使ってることを全く理解してない
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20181211/pol/00m/010/001000d?inb=ys