0669無党派さん
2019/04/18(木) 22:05:11.07ID:1VCNwDGi名誉棄損の立証責任についてググってみると…
名誉棄損訴訟。立証責任は原告被告のどちら? あくまで「立証責任は原告」の原理原則が適用される?
https://www.bengo4.com/c_23/b_399939/ より抜粋
Q.「言い返せないのであれば、やられっぱなしでも泣き寝入りしろ」
は弱者に対して不利で不条理です。
果たして、ネット上(ネット上に限りませんが)の誹謗中傷や名誉棄損に対して
「原告側に立証責任がある」 との原理原則は適用されるのですか?
A.名誉毀損は、書き込まれた事実の真偽は関係がありません。
社会的評価を低下させる事実を不特定多数者へ伝えているなら、名誉毀損が成立します。
つまり、社会的評価を低下させる事実を記載していること、それが不特定多数者へ伝わる可能性が
あることを証明すれば、名誉毀損として損害賠償請求をすることは可能といえます。
記載が事実であること(または事実であると信じたこと)、それが公共性のあることは書き込んだ側が証明して
自己の責任を回避することになります
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つまり、この場合は事実上、
立証責任は訴えた松井さん側ではなく、訴えられた側にあるということだな