>>668 つづき
名誉棄損の立証責任についてググってみると…

名誉棄損訴訟。立証責任は原告被告のどちら? あくまで「立証責任は原告」の原理原則が適用される?
https://www.bengo4.com/c_23/b_399939/ より抜粋

Q.「言い返せないのであれば、やられっぱなしでも泣き寝入りしろ」
 は弱者に対して不利で不条理です。

 果たして、ネット上(ネット上に限りませんが)の誹謗中傷や名誉棄損に対して
 「原告側に立証責任がある」 との原理原則は適用されるのですか?

A.名誉毀損は、書き込まれた事実の真偽は関係がありません。
 社会的評価を低下させる事実を不特定多数者へ伝えているなら、名誉毀損が成立します。

 つまり、社会的評価を低下させる事実を記載していること、それが不特定多数者へ伝わる可能性が
 あることを証明すれば、名誉毀損として損害賠償請求をすることは可能といえます。

 記載が事実であること(または事実であると信じたこと)、それが公共性のあることは書き込んだ側が証明して
 自己の責任を回避することになります

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つまり、この場合は事実上、
立証責任は訴えた松井さん側ではなく、訴えられた側にあるということだな