>>505
公職選挙法第一四三条第一項第五号のポスターとして独立の効用を有する規格内のポスターであつても、
これを二枚以上組合せあるいは独立の効用を有しないポスターと組合せることによつて、全体として
それを組成する各ポスターとは別個の新たな意味内容を表現するに至る場合に、
その組合せたポスターが全体として同法第一四四条第三項の規格を超えるときは、同項違反となる

無党派とかそういう次元の問題じゃなくアウト