0508無党派さん垢版 | 栗砲2019/06/18(火) 12:44:46.12ID:VWvFeqVK >>505 公職選挙法第一四三条第一項第五号のポスターとして独立の効用を有する規格内のポスターであつても、 これを二枚以上組合せあるいは独立の効用を有しないポスターと組合せることによつて、全体として それを組成する各ポスターとは別個の新たな意味内容を表現するに至る場合に、 その組合せたポスターが全体として同法第一四四条第三項の規格を超えるときは、同項違反となる 無党派とかそういう次元の問題じゃなくアウト