1. 政党交付金の交付の対象となる政党

◦政党交付金の交付の対象となる政党は、次のいずれかに該当するものとされています。

1.国会議員5人以上を有する政治団体

2.国会議員を有し、かつ、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区選挙若しくは比例代表選挙又は前回若しくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙若しくは比例代表選挙で得票率が2%以上の政治団体。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo02.html
総務省公式HPより原文のまま

立花が馬鹿すぎるし、嘘情報が蔓延しているので貼っておきます。
立花の政治団体は、今回の参院選に当選者が出たとしても
政党交付金(政党助成金)の対象ではありません。
「前回」でも「前々回」でもない。