大判例に出てるほどだから相当悪質だったんだろうな

主文
被告人を懲役一年八か月及び罰金六、〇〇〇万円に処する。
この罰金を全額納めることができないときは、三〇万円を一日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間懲役刑の執行を猶予する。