https://biz-journal.jp/2015/12/post_12924.html
このサイトに
「フランスの会社法で40%以上の出資を受けている企業は、出資元に対して議決権を持てない。」
と書いてあるのですが、フランスでは日本と同じように商法とは別に会社法があるのでしょうか?
とすれば、それはどの条項に書いてあるのでしょうか?

https://www.legifrance.gouv.fr/
このサイトで検索して見たのですが、うまくいかず結局わかりませんでした。
どなたか該当条文を教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。m(_ _)m