>>155
> 厳密には武器等製造法、銃刀法にも判例的に抵触するものではありません
> ですが
> 法の運用者がその気になればひっくり返る事柄に抵触するものでもあります。

いやね、だから「その気になったらひっくり返る」根拠を示しなさいよ、と言ってんのよ。

> 事後の扱いでも規制の事柄に抵触すれば・・・警察庁は嬉々として動くでしょう

「〜でしょう」「〜としか思えない」…これって論理的に相手を納得させられるか?